役員退職慰労金を支払ってもらえない|支給の合意と慣行を立証し、徹底回収いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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役員退職慰労金請求に専門特化。役員退職慰労金の不支給にお困りではありませんか。 株主総会の決議がないと言われた。支給規程はあるのに支払われない。支給の合意と慣行を立証し、未払いの役員退職慰労金の回収を目指します。 役員退職慰労金相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 役員退職慰労金請求に専門特化。役員退職慰労金の不支給にお困りではありませんか。 株主総会の決議がないと言われた。支給規程はあるのに支払われない。支給の合意と慣行を立証し、未払いの役員退職慰労金の回収を目指します。 役員退職慰労金相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

役員退職慰労金請求に専門特化。役員退職慰労金の不支給にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可役員解任・退職慰労金相談実績200件以上 役員退職慰労金の請求会社法務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

こうしたお立場では
ありませんか

役員室

一つでも当てはまるなら、資料が散逸する前にご相談ください。
会社の側からのご相談も承っております。

ご相談者のお声

「役員を退任いたしましたが、オーナーとの関係が良くないため、役員退職慰労金を請求いたしましても株主総会の決議をしてもらえず、支払ってもらえないのでしょう…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その役員退職慰労金、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

役員退職慰労金は、報酬等に含まれます。

ISSUE

役員退職慰労金は、
報酬等に含まれます

1

根拠は会社法第361条第1項です

職務執行の対価として受ける財産上の利益は「報酬等」に当たり、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます。

根拠法令 会社法第361条第1項
2

決議がなければ具体的な請求権は生じません

支給の是非及び役員退職慰労金の額を定める決議がない限り具体的な請求はできないというのが、最高裁判所の判例の趣旨です。

最高裁判所の判例の趣旨によります
3

議案の上程は経営陣の判断によります

支給議案を提出するか否かは取締役会に委ねられます。現経営陣と対立していれば、議案自体が上程されません。

決議がないことは、請求できないことと同義ではありません。
決議によらない構成と、決議を成立させる手段とが、会社法に用意されております。

請求を成立させる4つの突破口。

ROUTE

請求を成立させる4つの突破口

突破口根拠要点
退職時の個別の合意民法第522条第1項
民法第415条第1項
合意書、覚書又は株式譲渡契約に支給の定めがあれば、契約上の債務として履行を求めます。
支給規程と支給の慣行役員退職慰労金支給規程規程があり、歴代の退任役員への支給の実績があれば、黙示の合意を主張し得ます。
取締役会への一任決議会社法第361条第1項一定の基準に従うことを前提に役員退職慰労金の額の決定を一任していた場合に用います。
少数株主権による上程会社法第297条第1項
会社法第303条第2項
株主総会の招集を請求し、又は株主提案により上程させ、決議を成立させます。

請求の可否は、事案の具体的な事実関係により異なります。

支給の実績は、会計帳簿の閲覧謄写請求により明らかにできます。総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上を有する株主は、請求の理由を明らかにして請求することができます。

根拠法令 会社法第433条第1項

立証の中心は、社内に残された資料です。

EVIDENCE

立証の中心は、
社内に残された資料です

1

役員退職慰労金支給規程

退任時の月額報酬に在任年数及び役位ごとの係数を乗じて算定する例が多くあります。

2

過去の支給の実績

歴代の退任役員への支給の有無、役員退職慰労金の額及び決議の経過を、議事録及び計算書類から確認します。

会社法第433条第1項、第442条第3項
3

退職時の合意書及び記録

合意書、覚書、株式譲渡契約書のほか、退任の条件を協議した電子メール等も裏付けとなります。

見落としてはならない数字。

DEADLINE

見落としてはならない数字

債権の消滅時効

5

権利を行使することができることを
知った時から5年で消滅します

民法第166条第1項第1号

少数株主権の閾値

100分の3以上

株主総会の招集請求及び会計帳簿の
閲覧謄写請求に必要な割合です

会社法第297条第1項、第433条第1項

招集請求の保有期間

6か月

公開会社では6か月前から引き続き
有することが必要とされます

会社法第297条第1項、第2項

時効の起算点は、請求の構成により異なります。決議により請求権が発生すると解する場合には決議の時、個別の合意に基づく場合には合意に定められた支払の期日が起算点です。

根拠法令 民法第166条第1項
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その役員退職慰労金、諦める前に
一度ご相談ください

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この場面で、やってはならない6つの対応。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

決議がないと聞いて断念する

決議によらない構成と、決議を成立させる手段があります。

2

退任時の書面や記録を処分する

合意書、覚書及び電子メール等が唯一の裏付けとなり得ます。

3

株式を先に手放す

譲渡すれば、招集請求も会計帳簿の閲覧謄写請求も行えなくなります。

4

算定の根拠を示さずに請求する

規程及び実績に基づく役員退職慰労金の額を示さなければ、協議は進みません。

5

解任の当否と支給の請求を混同する

解任の効力と役員退職慰労金の請求とは別個の問題です。

6

時の経過を放置する

資料は散逸し、関係者の記憶も薄れます。

株主総会の決議がないという一事をもって、請求を諦める必要はありません。

M&A

M&Aに伴い退任した
社長・取締役の場合

1

株式譲渡契約における支給の定め

譲渡の対価の一部を役員退職慰労金として支給する設計や、買主が上程を誓約する条項が置かれる例があります。

2

相手方は会社と買主となり得ます

支払義務を負うのは会社ですが、誓約に違反した買主に対しては債務不履行を理由とする請求を構成し得ます。

根拠法令 民法第415条第1項
3

顧問契約への切替えにご注意ください

顧問料と役員退職慰労金とは別個のものです。支払の趣旨を契約書上明確にしてください。

クロージングの後に方針が変わる例があります。
契約及び支給規程に業績を条件とする定めがなければ、業績は支給の可否を左右いたしません。

CHART

役員退職慰労金を請求するための法的構成

役員退職慰労金を請求するための法的構成

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室を去る役員
1

事実関係の確認

退任の経緯と支給の慣行を伺います

2

構成の選択

合意、規程、一任決議、株主権から選びます

3

役員退職慰労金の額の算定

規程及び過去の支給実績から試算します

4

請求・協議

根拠と算定を示して会社に請求します

5

解決

調わない場合は招集請求又は訴訟へ

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

株主総会の決議がなければ、まったく請求できないのですか。
決議がない限り具体的な請求権が発生しないというのは、あくまで原則です。退職の際の個別の合意、役員退職慰労金支給規程とこれに従った支給の慣行、役員退職慰労金の額の決定を取締役会に一任した決議といった事情があれば、請求を構成し得ます。株主として株主総会の招集を請求する方法もあります。
役員退職慰労金支給規程があります。これだけで請求できますか。
規程の存在のみで直ちに具体的な請求権が発生するわけではありません。もっとも、算定の方法が明確に定められ、歴代の退任役員への支給の実績があれば、黙示の合意を主張する余地があります。規程の文言と過去の運用の双方を確認いたします。
前任の役員には全員支給されていました。私にだけ支給しないことは許されるのですか。
一律に支給されてきた実績は、支給の基準及び慣行を裏付ける重要な事情です。支給を拒む合理的な理由が示されない場合には、その取扱いの当否が問題となり得ます。実績は株主総会議事録及び会計帳簿により確認いたします。
M&Aにより会社を売却して退任しました。買主が支給しないと言っています。
まず株式譲渡契約の文言をご確認ください。譲渡の対価の一部を役員退職慰労金として支給する設計や、買主が上程を誓約する条項が置かれている例があります。その場合には、会社に対する請求に加え、買主に対する債務の履行又は債務不履行に基づく請求を構成し得ます。
取締役を解任されました。役員退職慰労金のほかに請求できるものはありますか。
正当な理由がないのに任期の満了前に解任された役員は、解任によって生じた損害の賠償を請求できます(会社法第339条第2項)。残存する任期に対応する役員報酬のほか、役員退職慰労金に相当する額も損害に含まれ得ますが、範囲は事案により異なります。
会社の株式を保有しています。株主としてできることはありますか。
あります。総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、会議の目的である事項を示して株主総会の招集を請求できます(会社法第297条第1項)。公開会社では6か月前からの継続保有が必要ですが、公開会社でない会社には適用されません。同じ割合で会計帳簿の閲覧謄写も請求し得ます(会社法第433条第1項)。
支給される役員退職慰労金の額は、どのように算定されるのですか。
規程がある場合には、退任時の月額報酬に在任年数及び役位ごとの係数を乗じて算定する方法が定められている例が多くあります。規程がない場合には、同種の会社における水準、在任期間、職務の内容及び過去の支給の実績を踏まえて主張いたします。
退任から何年も経っています。時効は完成していますか。
起算点は、請求の構成により異なります。決議によって請求権が発生すると解する場合にはその決議の時から、個別の合意に基づく場合には合意に定められた支払の期日から進行いたします。権利を行使することができることを知った時から5年の経過により消滅いたします(民法第166条第1項第1号)。
支給を求められている会社の側ですが、対応をお願いできますか。
承っております。まず定款、役員退職慰労金支給規程、過去の株主総会議事録及び支給の実績を精査し、請求の根拠の当否を検討いたします。支給を相当とする場合には役員退職慰労金の額及び支払の方法を設計し、相当でない場合にはその理由を整理して回答いたします。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの役員退職慰労金に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの役員退職慰労金に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。退任した役員の側及び会社の側のいずれのご相談も承ります。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
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