
一つでも当てはまるなら、資料が散逸する前にご相談ください。
会社の側からのご相談も承っております。
「役員を退任いたしましたが、オーナーとの関係が良くないため、役員退職慰労金を請求いたしましても株主総会の決議をしてもらえず、支払ってもらえないのでしょう…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
役員退職慰労金は、報酬等に含まれます。
職務執行の対価として受ける財産上の利益は「報酬等」に当たり、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます。
根拠法令 会社法第361条第1項支給の是非及び役員退職慰労金の額を定める決議がない限り具体的な請求はできないというのが、最高裁判所の判例の趣旨です。
最高裁判所の判例の趣旨によります支給議案を提出するか否かは取締役会に委ねられます。現経営陣と対立していれば、議案自体が上程されません。
決議がないことは、請求できないことと同義ではありません。
決議によらない構成と、決議を成立させる手段とが、会社法に用意されております。
請求を成立させる4つの突破口。
| 突破口 | 根拠 | 要点 |
|---|---|---|
| 退職時の個別の合意 | 民法第522条第1項 民法第415条第1項 | 合意書、覚書又は株式譲渡契約に支給の定めがあれば、契約上の債務として履行を求めます。 |
| 支給規程と支給の慣行 | 役員退職慰労金支給規程 | 規程があり、歴代の退任役員への支給の実績があれば、黙示の合意を主張し得ます。 |
| 取締役会への一任決議 | 会社法第361条第1項 | 一定の基準に従うことを前提に役員退職慰労金の額の決定を一任していた場合に用います。 |
| 少数株主権による上程 | 会社法第297条第1項 会社法第303条第2項 | 株主総会の招集を請求し、又は株主提案により上程させ、決議を成立させます。 |
請求の可否は、事案の具体的な事実関係により異なります。
支給の実績は、会計帳簿の閲覧謄写請求により明らかにできます。総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上を有する株主は、請求の理由を明らかにして請求することができます。
根拠法令 会社法第433条第1項立証の中心は、社内に残された資料です。
退任時の月額報酬に在任年数及び役位ごとの係数を乗じて算定する例が多くあります。
歴代の退任役員への支給の有無、役員退職慰労金の額及び決議の経過を、議事録及び計算書類から確認します。
会社法第433条第1項、第442条第3項合意書、覚書、株式譲渡契約書のほか、退任の条件を協議した電子メール等も裏付けとなります。
見落としてはならない数字。
債権の消滅時効
5年
権利を行使することができることを
知った時から5年で消滅します
民法第166条第1項第1号
少数株主権の閾値
100分の3以上
株主総会の招集請求及び会計帳簿の
閲覧謄写請求に必要な割合です
会社法第297条第1項、第433条第1項
招集請求の保有期間
6か月
公開会社では6か月前から引き続き
有することが必要とされます
会社法第297条第1項、第2項
時効の起算点は、請求の構成により異なります。決議により請求権が発生すると解する場合には決議の時、個別の合意に基づく場合には合意に定められた支払の期日が起算点です。
根拠法令 民法第166条第1項
この場面で、やってはならない6つの対応。
決議によらない構成と、決議を成立させる手段があります。
合意書、覚書及び電子メール等が唯一の裏付けとなり得ます。
譲渡すれば、招集請求も会計帳簿の閲覧謄写請求も行えなくなります。
規程及び実績に基づく役員退職慰労金の額を示さなければ、協議は進みません。
解任の効力と役員退職慰労金の請求とは別個の問題です。
資料は散逸し、関係者の記憶も薄れます。
株主総会の決議がないという一事をもって、請求を諦める必要はありません。
譲渡の対価の一部を役員退職慰労金として支給する設計や、買主が上程を誓約する条項が置かれる例があります。
支払義務を負うのは会社ですが、誓約に違反した買主に対しては債務不履行を理由とする請求を構成し得ます。
根拠法令 民法第415条第1項顧問料と役員退職慰労金とは別個のものです。支払の趣旨を契約書上明確にしてください。
クロージングの後に方針が変わる例があります。
契約及び支給規程に業績を条件とする定めがなければ、業績は支給の可否を左右いたしません。

ご相談から解決までの流れ。
退任の経緯と支給の慣行を伺います
合意、規程、一任決議、株主権から選びます
規程及び過去の支給実績から試算します
根拠と算定を示して会社に請求します
調わない場合は招集請求又は訴訟へ
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの役員退職慰労金に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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