所得税・住民税と手取額の試算(令和8年分)

給与収入(役員報酬を含みます)とその他の所得から、所得税・復興特別所得税・住民税の概算額と、手取額を試算できます。令和8年分の所得税の改正(基礎控除及び給与所得控除の引上げ)を反映しています。

試算の入力

手取額(年額)の試算

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項目所得税住民税

本試算は、令和8年分の所得税(令和8年12月1日に施行された改正後の基礎控除及び給与所得控除によります。)と、令和8年中の所得に対する住民税(令和9年度分)の概算です。住民税の均等割と非課税の基準は、標準的な額(1級地)で計算しています。お住まいの市区町村により異なる場合があります。住宅借入金等特別控除、配当控除等の税額控除、障害者控除、ひとり親控除、特定親族特別控除等は含めていません。実際の税額は、年末調整又は確定申告の内容、個別の事情により異なりますので、申告に当たっては税理士等の専門家に確認してください。

所得税と住民税の計算式

給与所得の金額 = 給与収入 - 給与所得控除額課税される所得金額 = 合計所得金額 - 所得控除の合計(1,000円未満切捨て)所得税額 = 課税される所得金額 × 税率(5%から45%)- 控除額復興特別所得税額 = 所得税額 × 2.1%住民税 = 課税される所得金額 × 10%(市町村民税6%、道府県民税4%)- 調整控除額 + 均等割額

手取額は、給与収入とその他の所得の合計額から、社会保険料、所得税及び復興特別所得税、住民税を差し引いた額として計算しています。住民税は、令和8年中の所得に対するものを令和9年6月以後に納めます。

令和8年分の主な改正点

  • 基礎控除(所得税)は、合計所得金額が489万円以下の場合は104万円、489万円を超え655万円以下の場合は67万円、655万円を超え2,350万円以下の場合は62万円となりました(令和8年分及び令和9年分の額です)。
  • 給与所得控除の最低額は74万円(給与収入220万円以下の場合。令和8年分及び令和9年分の特例による額です)となりました。
  • 配偶者控除の対象となる配偶者、扶養親族の合計所得金額の要件は62万円以下(給与収入のみの場合は136万円以下)となりました。
  • これらの改正は、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により令和8年12月1日に施行され、令和8年分の年末調整又は確定申告で反映されます。
  • 住民税の基礎控除(43万円)は変わりません。住民税の給与所得控除の最低額は、令和9年度分及び令和10年度分について74万円となります。
  • 令和9年分以後は、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、新たに防衛特別所得税(所得税額の1%)が課されます(合計の割合は2.1%で変わりません)。

試算の際の留意点

  • 役員退職慰労金や退職金は、退職所得として他の所得と分けて課税されます。退職所得の税額は退職所得の税金と手取額の試算で計算できます。
  • 株式の譲渡所得、上場株式等の配当所得等は、この試算に含めていません。
  • 年の途中で就職・退職した場合や、2か所以上から給与を受けている場合は、源泉徴収された税額と年税額との精算が必要です。

試算の結果を踏まえて、一度ご相談ください

役員報酬と役員退職慰労金の受け取り方によって、税金と手取額は大きく変わります。退任や退職慰労金の金額でお困りの場合は、事案に応じた見通しをお伝えします。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。