役員退職慰労金請求に注力
役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ
決議・規程・前例がない等と説明されても、請求できないとは限りません。当事務所が支給と金額の根拠を整理し、交渉や裁判により支払を求めます。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

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役員退職慰労金は原則として株主総会の決議で金額が定まるため(会社法第361条第1項)、決議がされないことが支払を遅らせる最も簡便な方法になります。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01支給の根拠の確認
支給規程、過去の支給の実例、就任時と退任時の説明を確認します。
留意点支給の根拠と金額の根拠を分けて整理しないと、会社の反論に対応できません。
02株主総会の決議を求める請求
会社に対し、株主総会に議案を上程することを求める通知を行います。
留意点通知を行った事実そのものが、後の交渉及び訴訟における事実の積上げとなります。
03支給規程に基づく請求
規程の算定方法で金額を算出し、これを基礎に請求します。
留意点規程のみを根拠として請求できるかは、規程の位置付けと決議の経緯によるため、個別に検討します。
04支給の慣行に基づく主張
過去の支給の実例との均衡を示し、支給の慣行の存在を主張します。
留意点比較に用いる役員の在任の期間、役職及び報酬の水準をそろえて示す必要があります。
05資料の閲覧謄写の請求
計算書類等や会計帳簿の閲覧謄写を請求します。
元役員が株主でもある場合に、計算書類等(会社法第442条第3項)及び会計帳簿(会社法第433条第1項)を対象とします。
留意点株主でない場合は行使できません。訴訟における文書提出命令(民事訴訟法第220条)を用いる方法があります。
06解任による損害賠償の請求との併用
解任による損害の賠償も求めます。
正当な理由なく解任された場合は、会社法第339条第2項により、役員退職慰労金の請求と併せて求めます。
留意点両者は別個の請求のため、それぞれの根拠と金額を分けて示す必要があります。
07交渉による解決と訴訟
分割払い等の解決を検討し、調わなければ訴訟を提起します。
分割による支払、他の未払金との一括の清算、保有する株式の買取りと併せた解決を検討します。
留意点決議を経て支払う形に落ち着かせることが、会社にとっても整理しやすい解決となります。
決議・規程・前例・資金がない、支払わない方針だ、との説明でも、請求できないとは限りません。説明ごとに反論を組み立てます。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る原則としては決議が必要です。もっとも、支給規程が存在し、これに従って支給する旨の決議がされている場合などには、具体的な請求権の発生を主張し得る余地があります。個別に検討が必要ですので、資料をお持ちのうえご相談ください。
会社に開示を求めます。応じない場合は、訴訟において文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条)を行う方法があります。元役員が株主でもある場合は、株主としての閲覧謄写の請求も検討します。
直ちに請求できないことにはなりません。先に退任した役員への支給の実例があれば、支給の慣行を裏付ける重要な事実となります。実例が乏しい場合でも、就任の時の説明や電子メール等の記録から、請求の根拠となる事実を積み上げます。
支払の義務が具体的に生じている場合は、資金がないことのみで支払を免れるものではありません。会社の財務の状況を確かめたうえで、分割による支払の交渉、財産の保全及び消滅時効の管理を併せて検討します。
両者は別個の請求ですので、それぞれの要件を満たせば併せて請求することができます。正当な理由のない解任による損害の賠償は、会社法第339条第2項に定めがあります。請求の束ね方と優先順位を最初に定めることが重要です。
消滅時効の起算点をどう捉えるかによります(民法第166条第1項)。決議がされていない事案では、起算点そのものが争点となり得ます。早期にご相談ください。
事案の内容により異なります。弁護士費用は、弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談で費用の見込みを具体的にお示しし、ご納得のうえで着手します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。