役員退職慰労金請求に注力

役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ

役員退職慰労金の未払い・支払拒否にお困りではありませんか

決議・規程・前例がない等と説明されても、請求できないとは限りません。当事務所が支給と金額の根拠を整理し、交渉や裁判により支払を求めます。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 役員の解任・役員退職慰労金
    相談実績200件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 退任後長く経つのに、議案に上程されない
  • 規程はないと言われ、請求をあきらめかけている
  • 前例がないと言われたが、先例があるはずだ
  • 会社として支払わない方針であると明言された
  • 迫られて退任し、役員退職慰労金の話が消えた
  • 提示額が在任期間と功績に比べて低すぎる
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料がそろっていない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまる場合は、ご自身で動く前にご相談ください。各場面の詳しい案内と解説記事は、本ページ末尾の「関連するご案内」からご覧ください。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

役員退職慰労金は原則として株主総会の決議で金額が定まるため(会社法第361条第1項)、決議がされないことが支払を遅らせる最も簡便な方法になります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01支給の根拠の確認

支給規程、過去の支給の実例、就任時と退任時の説明を確認します。

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留意点支給の根拠と金額の根拠を分けて整理しないと、会社の反論に対応できません。

02株主総会の決議を求める請求

会社に対し、株主総会に議案を上程することを求める通知を行います。

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留意点通知を行った事実そのものが、後の交渉及び訴訟における事実の積上げとなります。

03支給規程に基づく請求

規程の算定方法で金額を算出し、これを基礎に請求します。

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留意点規程のみを根拠として請求できるかは、規程の位置付けと決議の経緯によるため、個別に検討します。

04支給の慣行に基づく主張

過去の支給の実例との均衡を示し、支給の慣行の存在を主張します。

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留意点比較に用いる役員の在任の期間、役職及び報酬の水準をそろえて示す必要があります。

05資料の閲覧謄写の請求

計算書類等や会計帳簿の閲覧謄写を請求します。

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元役員が株主でもある場合に、計算書類等(会社法第442条第3項)及び会計帳簿(会社法第433条第1項)を対象とします。

留意点株主でない場合は行使できません。訴訟における文書提出命令(民事訴訟法第220条)を用いる方法があります。

06解任による損害賠償の請求との併用

解任による損害の賠償も求めます。

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正当な理由なく解任された場合は、会社法第339条第2項により、役員退職慰労金の請求と併せて求めます。

留意点両者は別個の請求のため、それぞれの根拠と金額を分けて示す必要があります。

07交渉による解決と訴訟

分割払い等の解決を検討し、調わなければ訴訟を提起します。

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分割による支払、他の未払金との一括の清算、保有する株式の買取りと併せた解決を検討します。

留意点決議を経て支払う形に落ち着かせることが、会社にとっても整理しやすい解決となります。

決議・規程・前例・資金がない、支払わない方針だ、との説明でも、請求できないとは限りません。説明ごとに反論を組み立てます。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 「規程がない」等の説明を前提に、諦めてしまいます
  • 口頭の約束だけでは、後で立証が困難です
  • 根拠なく金額だけ求めると、協議の主導権を失います
  • 解任の争いと別々に進めると、互いに影響します
  • 通知への回答の時期を誤ると、不利な事実が固まります

当事務所にご相談いただくと

  • 会社の説明に振り回されず、請求の根拠を自分で確かめられたら嬉しいですね。
  • 在任の期間と功績に見合う、根拠のある金額を示せたら嬉しいですね。
  • 支払の時期と方法を定めて、役員退職慰労金を受け取れたら嬉しいですね。
  • 未払の役員報酬、貸付金、株式の扱いまで整理できたら嬉しいですね。
役員退職慰労金の請求権
消滅時効消滅時効があり、決議前は起算点も争点となり得ます。民法第166条第1項
決議を待ち続けること
待たない時が経過するほど、資料が散逸し、消滅時効の問題が生じます。内容証明郵便により議案の上程、支給規程の開示及び支払を求め、時効の完成を防ぐ措置を検討します
退任の合意書
署名の前に清算条項で一切の請求ができなくなるおそれがあります。署名の前に条項を確かめてください

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01役員の解任・役員退職慰労金相談実績200件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

役員退職慰労金の未払い・支払拒否のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談(資料のご持参)登記事項証明書、支給規程、議事録、会社とのやり取り等をお持ちください。そろっていなくても構いません。
  2. 支給の根拠と金額の根拠の整理決議、規程、慣行、就任時の説明のどれが根拠かを整理し、算定の数値を確かめます。
  3. 通知及び資料の開示の請求内容証明郵便で議案の上程、規程の開示及び支払を求め、時効の完成を防ぐ措置も検討します。
  4. 交渉金額、支払の時期、分割の可否及び他の未払金との調整を含めて、会社の側と協議します。
  5. 訴訟その他の手続解決しなければ訴訟を提起し、規程、実例、議事録の提出を求めます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

株主総会の決議がなければ、まったく請求できないのですか。

原則としては決議が必要です。もっとも、支給規程が存在し、これに従って支給する旨の決議がされている場合などには、具体的な請求権の発生を主張し得る余地があります。個別に検討が必要ですので、資料をお持ちのうえご相談ください。

支給規程が手元にありません。どうすればよいですか。

会社に開示を求めます。応じない場合は、訴訟において文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条)を行う方法があります。元役員が株主でもある場合は、株主としての閲覧謄写の請求も検討します。

前例がないと言われました。請求は難しいのでしょうか。

直ちに請求できないことにはなりません。先に退任した役員への支給の実例があれば、支給の慣行を裏付ける重要な事実となります。実例が乏しい場合でも、就任の時の説明や電子メール等の記録から、請求の根拠となる事実を積み上げます。

会社に資金がないことを理由に、支払を断られています。

支払の義務が具体的に生じている場合は、資金がないことのみで支払を免れるものではありません。会社の財務の状況を確かめたうえで、分割による支払の交渉、財産の保全及び消滅時効の管理を併せて検討します。

解任された場合、役員退職慰労金と損害賠償の両方を請求できますか。

両者は別個の請求ですので、それぞれの要件を満たせば併せて請求することができます。正当な理由のない解任による損害の賠償は、会社法第339条第2項に定めがあります。請求の束ね方と優先順位を最初に定めることが重要です。

退任してから何年も経っています。まだ請求できますか。

消滅時効の起算点をどう捉えるかによります(民法第166条第1項)。決議がされていない事案では、起算点そのものが争点となり得ます。早期にご相談ください。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。弁護士費用は、弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談で費用の見込みを具体的にお示しし、ご納得のうえで着手します。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

諦める前に、一度ご相談ください

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

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