退職所得の税金と手取額の試算

退職金(役員退職慰労金を含みます)にかかる所得税・復興特別所得税・住民税と、手取額を試算できます。国税庁の説明(タックスアンサーNo.1420)に基づいて計算します。

試算の入力

手取額(税引後)の試算

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本試算は、令和8年4月1日現在の法令に基づく概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の源泉徴収税額に相当します。同じ年や前年以前4年内(一定の場合は19年内)に他の退職金を受け取っている場合等は、税額が異なります。令和9年1月1日以後に支払を受ける退職金については、防衛特別所得税の創設及び復興特別所得税の税率の改正が予定されており、税額が異なる場合があります(要確認)。

退職所得の計算式

退職所得の金額 =(退職金の額 - 退職所得控除額)× 2分の1退職所得控除額:勤続年数20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)        勤続年数20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

  • 特定役員退職手当等(役員としての勤続年数が5年以下の役員の退職金)は、2分の1を乗じません。
  • 短期退職手当等(役員以外で勤続年数が5年以下の退職金)は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じません。
  • 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加えます。
  • 所得税は退職所得の金額に超過累進税率(5%から45%)を適用し、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えます。住民税は退職所得の金額の10%(市町村民税6%、道府県民税4%)です。

試算の結果を踏まえて、一度ご相談ください

会社の提示額が試算と大きく異なる場合は、定款、規程及び株主総会の決議の内容とあわせて検討する必要があります。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。