役員退職慰労金の試算(功績倍率法)

役員退職慰労金の算定で最も多く用いられる「功績倍率法」により、役員退職慰労金の額を試算できます。会社から提示された金額と比べることもできます。

試算の入力

功績倍率法による役員退職慰労金の試算額

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この金額で、税金と手取額を試算する

本試算は、一般的な計算方法による概算です。実際の支給額は、定款の定め、役員退職慰労金規程及び株主総会の決議の内容によって決まります。

功績倍率法の計算式

役員退職慰労金 = 最終の報酬月額 × 役員の在任年数 × 功績倍率 ×(1 + 功労加算率)

功績倍率法は、退任時の報酬月額に在任年数を乗じた額に、役位に応じた倍率を乗じる方法です。多くの会社の役員退職慰労金規程がこの方法を採用しており、税務上の適正額の判断(法人税法第34条第2項、法人税法施行令第70条第2号)でも、同業類似法人の功績倍率の平均を用いる方法(平均功績倍率法)が用いられています。

役員退職慰労金の請求に関する留意点

  • 役員退職慰労金は、会社法上、報酬等に当たり、定款に定めがない限り、株主総会の決議によって定めます(会社法第361条第1項)。株主総会の決議がない段階では、原則として会社に支払を求めることはできません。
  • もっとも、規程があり、長年にわたって規程どおりに支払われてきた場合、会社が決議を求めないこと自体が問題となる場合もあり、事案に応じた検討が必要です。
  • 株主総会が金額の決定を取締役会に一任した場合には、取締役会は規程の基準に従って金額を定める必要があります。

試算の結果を踏まえて、一度ご相談ください

会社の提示額が試算と大きく異なる場合は、定款、規程及び株主総会の決議の内容とあわせて検討する必要があります。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。