
役員退職慰労金に専門特化役員退職慰労金110番
役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ
提示された役員退職慰労金の金額が低く、お困りではありませんか。
役員退職慰労金の算定は、退任の直前の月額の報酬、在任の年数、役位ごとの係数の積によることが一般的です。 したがって、3つの要素のいずれが低く見積もられているかを特定すれば、争う場所が定まります。 支給規程の定めと過去の支給の実例を照合することにより、提示された金額の当否を検証します。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

提示された役員退職慰労金の金額が低く、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 提示された金額が、在任の期間に照らして低いと感じる
- どのような計算により算出されたのか、根拠を示してもらえない
- 直前に報酬を下げられており、それを基礎に計算されている
- 先に退任した役員よりも明らかに低い金額を示された
- 支給規程があるはずだが、内容を確認できない
- 受け入れなければ支給しないと言われている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「提示された金額に納得がいきませんでしたが、根拠を示してもらえませんでした。開示を求めていただいたところ、係数の当てはめが規程と違っておりました。」
事例2 卸売業 60歳代 男性 「退任の直前に報酬を下げられ、それを基礎に計算されておりました。減額の経緯を整理していただき、金額が大きく変わりました。」
事例3 サービス業 50歳代 女性 「先に退任した方より明らかに低い金額でした。過去の実例を開示させていただき、扱いの差を正面から問えました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
提示された金額の算定の根拠を、1つずつ検証します。
退任の直前の月額の報酬は、退任の前に減額することができます。
なぜこの問題が起きるのか
算定の3つの要素のいずれも、操作の余地があるためです
退任の直前の月額の報酬は、退任の前に減額することができます。在任の年数は、就任の時期の捉え方によって変わります。役位ごとの係数は、規程の解釈によって幅が生じます。いずれの要素にも、金額を下げる余地があります。
退任した役員が、算定の資料を持たないためです
支給規程、過去に退任した役員に対する支給の実例、算定の根拠となる資料は、いずれも会社の側にあります。比較の材料を持たないままでは、提示された金額の当否を判断できません。
税務上の基準と、私法上の請求権とが混同されるためです
税務においては、不相当に高額な部分の役員退職給与は損金に算入されないものとされています(法人税法第34条第2項、法人税法施行令第70条第2号)。会社は、この基準を根拠として金額を抑えることがあります。もっとも、税務上の相当性と、私法上の請求権の当否とは別の問題です。
早期の受領を望む心理が働くためです
「この金額でよければ、すぐに支払う」と言われますと、争う負担を避けて受け入れてしまいがちです。いったん受領しますと、その後の主張は難しくなります。
なお、税務上の相当性に関する基準は、私法上の請求権の当否を決めるものではありません。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 算定の根拠の開示の請求 | 提示された金額について、3つの要素それぞれの数値と根拠を示すよう求めます | 根拠を示せないのであれば、そのこと自体が交渉の材料となります |
| 支給規程との照合 | 支給規程に定められた算定の方法に、提示された数値を当てはめて検証します | 規程が手元にない場合には、開示を求めます |
| 直前の減額への対応 | 退任の直前に報酬が減額されている場合には、減額の経緯と同意の有無を確認します | 一方的な減額であれば、減額前の額を基礎とすべきことを主張し得ます |
| 在任の年数の確認 | 登記事項証明書により、就任及び退任の時期を確認します | 使用人としての期間を含めるべき場合があります |
| 役位ごとの係数の検討 | 規程に定められた係数と、実際に用いられた係数とを照合します | 規程がない場合には、同種の会社における一般的な水準を参考とします |
| 過去の支給の実例の取得 | 過去に退任した役員に対する支給の実例の開示を求めます | 最も有力な資料です。訴訟においては文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します |
| 会計に関する資料の閲覧 | 株主でもある場合には、計算書類等(会社法第442条第3項)、会計帳簿(会社法第433条第1項)の閲覧謄写を請求します | 株主でない場合には行使できません |
| 交渉又は訴訟 | 検証の結果を踏まえて増額を求めて交渉し、解決しない場合には訴訟を提起します | 受領してしまう前に方針を定めます |
| 異議をとどめた受領 | 提示された金額を先に受け取る場合には、残額を請求する権利を留保する旨を書面により明らかにします | 何も述べずに受領しますと、その後の主張が難しくなります |
| 他の未払の金銭との一括の交渉 | 未払の役員報酬、会社に対する貸付金、保有する株式の買取りと併せて交渉します | 総額での調整により、増額が実現しやすくなることがあります |
なお、税務上の相当性に関する基準は、私法上の請求権の当否を決めるものではありません。会社がこの点を根拠とする場合には、その旨を明確に指摘します。
3つの要素それぞれについて、提示された数値の当否を検証します。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
提示された金額の書面、支給規程(お手元にある場合)、登記事項証明書、報酬の額の推移が分かる資料、株主総会の議事録をお持ちください。
算定の検証
3つの要素それぞれについて、提示された数値の当否を検証します。争う場所を特定します。
根拠の開示の請求及び通知
会社に対し、算定の根拠と過去の支給の実例の開示を求めます。あわせて、増額を求める旨を通知します。
交渉
検証の結果を示したうえで、金額について協議します。支払の時期も併せて調整します。
訴訟
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。規程、実例、議事録の提出を求めます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
いくらが相当かという問いに答えるには、多数の事案に接している必要があります。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、金額の水準を知っています
いくらが相当かという問いに答えるには、多数の事案に接している必要があります。当事務所は、その蓄積を持っています。
役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています
当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。会社がどのように金額を組み立てるかを知っていることが、検証に生きます。本ページは、支払を求める側の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
過去の支給の実例を、正面から取りに行きます
他の役員がいくら支払われたかは、この類型における最も有力な資料です。当事務所は、その開示を求めることを重視します。
受領の前に方針を定めます
いったん受領しますと、その後の主張は難しくなります。当事務所は、受領の前の段階でのご相談を重視します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
相場はいくらですか。
一律の相場はありません。退任の直前の月額の報酬、在任の年数、役位ごとの係数の積により算定するのが一般的です。会社の規模と業種によっても変わります。
退任の直前に報酬を下げられました。
減額の経緯と同意の有無を確認します。一方的な減額であれば、減額前の額を基礎とすべきことを主張し得ます。
規程がありません。どう算定するのですか。
過去の支給の実例、報酬の水準、在任の期間、同種の会社における一般的な水準を積み上げて、金額の根拠を示します。
他の役員の金額を知ることはできますか。
会社に開示を求めます。応じない場合には、訴訟において文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します。
税務上、これ以上は出せないと言われました。
税務上の相当性と、私法上の請求権の当否とは別の問題です。その点を明確に指摘します。
いったん受け取ってから争えますか。
異議をとどめずに受領しますと、その後の主張は難しくなります。生活の都合により先に受け取る必要がある場合には、残額を請求する権利を留保する旨を書面により明らかにしたうえで受領します。受領の前にご相談ください。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
算定の検証と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、増額を求める金額を基礎として着手金を定め、現実に増額して回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。他の未払の金銭と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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