役員退職慰労金不支給・不当不再任に伴い生ずる問題とは

役員退職慰労金問題・不当不再任問題

会社法上、代表取締役・取締役や監査役に対する役員退職慰労金の支給は、株主総会での決議が必要であり、株主総会での決議がない場合は支給できないこととなっています。ですので、一般的には、M&Aの際、株主総会での決議さえ行わなければ、M&Aの相手方と約束さえしなければ、代表取締役・取締役や監査役の役員退職慰労金などは無視してかまわないという考え方が蔓延しているようです。

ただ、代表取締役・取締役や監査役といっても、必ずしも、会社経営者というわけではなく、ほとんど従業員と同じであり、ほとんど労働基準法を適用すべき代表取締役・取締役や監査役も存在しますし、役員退職慰労金を支給しないことが合理的とは言えない代表取締役・取締役や監査役も存在します。

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役員退職慰労金の不当不支給については支払命令が出る場合もある

こういう事情を考慮して、近時では、代表取締役・取締役や監査役が役員退職慰労金の支給を求めて会社を訴える事例も増加しており、そのような事例で実際に、会社に対して、代表取締役・取締役や監査役への役員退職慰労金の支給を命じる裁判所も出てきております。

たしかに、従業員の場合、退職金の不当不支給では、会社が敗訴する可能性が高いです。代表取締役・取締役や監査役であっても、雇われ社長など、従業員と大きく取り扱いを変えることはおかしいのではないかという考えが発生することは自然と言えます。

また、不祥事や懲戒事由に基づき辞任した代表取締役・取締役や監査役について、役員退職慰労金の支給を実施しないことは、必ずしも正当と言えない場合もあり、このような代表取締役・取締役や監査役から会社に対して、退職慰労金の支給を請求し、裁判所から役員退職慰労金の支給を命じられるケースも存在します。

このように考えますと、M&Aの法務デューデリジェンスにおいて、代表取締役・取締役や監査役に対する役員退職慰労金の支給義務が存在していないかを検討することは非常に重要になってきております。

役員退職慰労金の不当不再任についても訴えられるケースが増えている

また、代表取締役・取締役や監査役についても、任期満了で再任しなかった場合、それを不当だとして、代表取締役・取締役や監査役が裁判所に訴えを提起することも多くなっています。

たしかに、従業員の場合は、不当解雇は会社が敗訴する可能性が高いです。ここでも、代表取締役・取締役や監査役であっても、雇われ社長など、従業員と大きく取り扱いを変えることはおかしいのではないかという考えが発生することは自然と言えます。従業員の場合、不当解雇の場合は、解雇無効になりますし、解雇無効となり職場復帰するまでの給与もさかのぼって支給しなければいけません(バックペイ)。

ここからも、M&Aの法務デューデリジェンスにおいて、代表取締役・取締役や監査役に対する不当不再任となっていないか、不当不再任であり、代表取締役・取締役や監査役を遡って再任する必要がないか、遡って役員報酬を支給する必要がないか、を検討することは重要になってきております。

これは、代表取締役・取締役や監査役の不当不再任でなく、辞任であったとしても、必ずしも、自由意思による辞任でない場合については、同じ問題が発生します。

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