
役員退職慰労金に専門特化役員退職慰労金110番
役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ
役員退職慰労金の分割払が途中で止まり、お困りではありませんか。
分割による支払の合意が成立している以上、既に具体的な請求権が生じています。 したがって、決議の有無を争う段階は終わっており、残額の回収という段階に入っています。 期限の利益の喪失の定めがあるかどうかにより、残額の全部を一度に請求できるかが分かれます。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

役員退職慰労金の分割払が途中で止まり、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 毎月支払われていた役員退職慰労金が、ある月から振り込まれなくなった
- 会社に問い合わせても、資金繰りが厳しいという返答しかない
- 残りの回数が多く、このまま止まってしまうのではないかと不安である
- 合意書はあるが、支払が止まった場合の定めがあるのか分からない
- 残額を一度に請求できるのかどうかを知りたい
- 会社の資産が減っているようで、回収できなくなるのではないかと心配である
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「毎月の入金が止まり、催促を繰り返しておりました。合意書に期限の利益の喪失の定めがあることを教えていただき、残額の全部を請求できました。」
事例2 卸売業 60歳代 男性 「会社の資産が動いていることに気付き、直ちに保全の手続を採っていただきました。あのまま待っていたらと思うと、ぞっとします。」
事例3 サービス業 50歳代 女性 「1回止まっただけで相談してよいものか迷いました。早く動いてよかったと今は思っております。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
止まった分割払の残額を、一括して請求できるかどうかを確かめます。
役員退職慰労金は金額が大きくなりますので、3年から10年にわたる分割の合意がされることがあります。
なぜこの問題が起きるのか
分割による支払が、長期にわたることが多いためです
役員退職慰労金は金額が大きくなりますので、3年から10年にわたる分割の合意がされることがあります。期間が長いほど、その間に会社の資力が変動する危険が高まります。
支払が止まった場合の定めが、置かれていないことが多いためです
合意書に、支払を怠った場合に残額の全部について期限の利益を失う旨の定めが置かれていないことがあります。定めがない場合、原則として支払の期日が到来した分についてのみ請求することになります。
退任した後は、会社の状況が分からなくなるためです
退任すれば、会社の帳簿を見ることはできません。株主でもない場合には、資料の閲覧を請求する権利もありません。支払が止まった原因が、一時的な資金繰りによるものか、事業の悪化によるものかを判断できません。
催促を繰り返すうちに、時が経過するためです
「来月には払う」という返答を受けて待つ状態が続きますと、その間に会社の資産が失われます。また、各回の債権ごとに消滅時効が進行しますので、古い回の分から権利を失う危険があります。
なお、支払が止まった時点で会社の資産が動き始めている場合には、保全の手続を先に検討します。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 合意の内容の確認 | 支給の決議、合意書、支払の計画、期限の利益の喪失の定めの有無を確認します | 最初に行う作業です。定めの有無により、請求できる金額が変わります |
| 期限の利益の喪失の主張 | 定めがある場合には、残額の全部について直ちに支払を求めます | 定めがない場合でも、民法第137条に定める事由に該当するかを検討します |
| 履行の催告 | 期日が到来した分について、書面により支払を求めます(民法第412条) | 催告には時効の完成を猶予する効力があります(民法第150条) |
| 遅延損害金の請求 | 支払が遅れた期間について、遅延損害金を請求します(民法第419条、法定利率につき第404条) | 合意に利率の定めがある場合には、その定めによります |
| 時効への対応 | 各回の債権ごとに消滅時効が進行します(民法第166条第1項) | 催告(民法第150条)、承認(民法第152条)、裁判上の請求(民法第147条)を検討します |
| 会社の資産の確認 | 不動産の登記、決算の公告、取引の状況から、資産の有無を確認します | 判決を得ても資産がなければ回収できません。事前の確認が要点です |
| 保全の手続 | 資産が処分され始めている場合には、仮差押えを申し立てます(民事保全法第20条) | 担保を供することを要します(民事保全法第14条) |
| 訴訟及び執行 | 訴訟を提起し、判決を得たうえで、財産開示手続(民事執行法第196条以下)、第三者からの情報取得手続(民事執行法第204条以下)を用います | 合意書が公正証書である場合には、これを債務名義として直ちに執行し得ることがあります |
| 支払の計画の見直し | 会社に支払の意思がある場合には、回数と金額を改めた新たな合意を締結します | 期限の利益の喪失の定めを必ず入れ、公正証書とすることを検討します |
なお、支払が止まった時点で会社の資産が動き始めている場合には、保全の手続を先に検討します。判決を待っている間に資産が失われますと、回収の途が閉ざされます。
支給の決議に関する議事録、合意書、支払の計画、これまでの入金の記録、会社とのやり取りをお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
支給の決議に関する議事録、合意書、支払の計画、これまでの入金の記録、会社とのやり取りをお持ちください。
請求できる金額の確定
期限の利益の喪失の定めの有無を確認し、残額の全部を請求できるか、期日が到来した分に限られるかを判断します。
通知
書面により支払を求めます。期限の利益の喪失を主張する場合には、その旨を明示します。
交渉又は保全
会社に支払の意思と資力がある場合には、支払の計画の見直しを協議します。資産が動いている場合には、保全の手続を検討します。
訴訟及び回収
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。判決を得た後、執行により回収します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
分割による支払が止まる事案は、当事務所が繰り返し扱ってきた類型です。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この類型を数多く扱ってきました
分割による支払が止まる事案は、当事務所が繰り返し扱ってきた類型です。どの段階で、どの手段を用いるべきかを、経験から判断します。
役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています
当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。会社がどのような事情で支払を止めるかを知っていることが、交渉の組立てに生きます。本ページは、支払を求める側の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
回収を目的として、手段を選びます
判決を得ることが目的ではありません。当事務所は、現実に回収できるかどうかを基準として、保全、交渉、訴訟の順序を決めます。
他の未払の金銭と併せて整理します
分割払の停止は、未払の役員報酬、会社に対する貸付金、保有する株式の扱いと同時に生じることが通例です。当事務所はこれらをまとめて扱います。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
1回止まっただけで、動くべきですか。
はい。1回目の停止は、資力の変化を示す兆候です。この段階で書面を出しておくことに、大きな意味があります。何も述べずに待ちますと、後になって支払を猶予したものと主張される余地も生じます。
残額を一度に請求できますか。
合意に期限の利益の喪失の定めがある場合には、直ちに請求できます。定めがない場合でも、民法第137条に定める事由に該当するかを検討します。
会社に資金がないと言われています。
資金がないことは、支払義務を消滅させる理由になりません。もっとも、現実の回収を考えますと、資産の有無の確認を先に行います。
時効はどうなりますか。
各回の債権ごとに消滅時効が進行します(民法第166条第1項)。古い回の分から失われますので、早期の対応を要します。
合意書を公正証書にしていました。有利になりますか。
執行を受け入れる旨の記載がある公正証書であれば、訴訟を経ずに執行し得ることがあります。まず内容をご確認ください。
会社が資産を売り始めているようです。
保全の手続を直ちに検討します。判決を待っている間に資産が失われますと、回収が困難になります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
合意書の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、保全、訴訟、執行をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。裁判所に納める費用及び保全の担保として供する金銭は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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