
役員退職慰労金に専門特化役員退職慰労金110番
役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ
使用人を兼ねる取締役の退職金が支払われず、お困りではありませんか。
取締役分の役員退職慰労金と、使用人分の退職手当とは、別のものです。 根拠となる法律も、請求の方法も、消滅時効の期間も異なります。 2つを分けて主張することが、この類型の要点です。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

使用人を兼ねる取締役の退職金が支払われず、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 取締役でありながら部長も兼ねていたが、退職金がまったく支払われない
- 「役員だから退職金はない」と言われたが、納得できない
- 給与が役員報酬と使用人分の給与に分けて支給されていた
- 従業員としての勤続年数が20年を超えているのに、その分が考慮されていない
- 就業規則に退職金の定めがあるが、役員には適用されないと言われた
- 株主総会の決議がないから支払えないと言われている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「役員だから退職金はないと言われ、諦めかけておりました。従業員としての勤続の部分を分けて請求していただき、支払を受けられました。」
事例2 小売業 50歳代 女性 「取締役という肩書きはありましたが、実際は現場の責任者でした。実際の働き方を丁寧に整理していただいたことが決め手になりました。」
事例3 サービス業 60歳代 男性 「2つに分けるという考え方を、初めて知りました。両方について請求していただき、納得のいく形で終わりました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
取締役としての退職慰労金と、従業員としての退職金を、分けて請求します。
中小企業では、取締役に就任した後も、従前と同じ業務を続けることが少なくありません。
なぜこの問題が起きるのか
2つの地位が、社内で明確に区別されていないためです
中小企業では、取締役に就任した後も、従前と同じ業務を続けることが少なくありません。名刺の肩書きだけが変わり、実際の働き方は変わらないという状態が生じます。この曖昧さが、退職の際に表面化します。
取締役分と使用人分とで、根拠となる規律が異なるためです
取締役の報酬等については、定款又は株主総会の決議によることとされています(会社法第361条第1項)。他方、使用人としての退職手当は、就業規則又は退職金規程に基づく労働契約上の請求権として扱われます。この違いを踏まえずに一括して扱いますと、請求が通りません。
会社が、有利な方の理屈のみを用いるためです
会社は、退職金の場面では「役員であるから就業規則は適用されない」と述べ、他方で役員退職慰労金についても「決議がないから支払えない」と述べることがあります。両方を否定する主張がされる結果、何も支払われない状態が生じます。
使用人分の給与が、明確に区分されていないことがあるためです
役員報酬と使用人分の給与とを区分して支給していれば、使用人としての地位が裏付けられます。区分されていない場合には、その立証を別の資料により行う必要があります。
なお、使用人としての給与を役員の報酬等と区別して支給する場合の取扱いは、判例法理によります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 2つの地位の切分け | 就任の経緯、実際の業務の内容、指揮命令の有無、勤務の時間の管理、給与の支給の区分から、使用人としての地位の有無を検討します | この作業がすべての出発点です。資料に基づいて丁寧に行います |
| 使用人分の退職手当の請求 | 就業規則又は退職金規程に基づき、労働契約上の請求権として請求します | 就業規則の定めが労働契約の内容となっていることを示します(労働契約法第7条、第10条) |
| 取締役分の役員退職慰労金の請求 | 役員退職慰労金支給規程、過去の支給の実例、株主総会の決議の有無を確認したうえで請求します(会社法第361条第1項) | 決議がない場合の主張は、判例法理によりますので、個別に検討を要します |
| 資料の開示の請求 | 就業規則、退職金規程、役員退職慰労金支給規程、給与の支給の明細の開示を求めます | 応じない場合には、訴訟において文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します |
| 時効の確認 | 使用人分の退職手当については労働基準法第115条、役員退職慰労金については民法第166条第1項によります | 期間が異なりますので、それぞれについて確認します |
| 労働審判手続 | 使用人分について、労働審判手続の利用を検討します(労働審判法第1条、第5条) | 原則として3回以内の期日で審理されます。迅速な解決に適します |
| 訴訟 | 使用人分と取締役分とを併せて請求する訴訟を提起します | 主張の根拠が異なりますので、丁寧に整理して主張します |
| 交渉による一括の解決 | 未払の役員報酬、貸付金と併せた一括の清算を提案します | 会社にとっても、まとめて整理する方が受け入れやすい場合があります |
なお、使用人としての給与を役員の報酬等と区別して支給する場合の取扱いは、判例法理によります。個別の事情に基づく検討を要します。
実際の働き方に照らし、使用人としての地位を主張し得るかを判断します。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
登記事項証明書、就任及び退任の時期が分かる資料、就業規則及び退職金規程(お手元にある場合)、給与の明細、業務の内容が分かる資料をお持ちください。
2つの地位の切分け
実際の働き方に照らし、使用人としての地位を主張し得るかを判断します。あわせて、取締役分について請求し得る根拠を検討します。
資料の開示の請求及び通知
会社に対し、規程の開示を求めるとともに、支払を請求します。時効への対応を併せて行います。
交渉
使用人分と取締役分の双方について協議します。分割による支払、他の未払の金銭との一括の清算も検討します。
労働審判又は訴訟
使用人分については労働審判手続を、双方を一括して求める場合には訴訟を選びます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
この類型は、会社法と労働法の双方にまたがります。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、2つの地位を切り分けます
この類型は、会社法と労働法の双方にまたがります。当事務所は、いずれか一方に偏らずに扱ってきた経験を持っています。
役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています
当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。会社がどのように反論するかを知っていることが、主張の組立てに生きます。本ページは、支払を求める側の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
労働に関する手続も自ら行います
使用人分については、労働審判手続が有効な場合があります。当事務所は労働に関する事件も扱っておりますので、手続の選択に幅があります。
地位の確認と併せて扱えます
解任と同時に従業員としての立場も失った事案では、地位の確認を求める道もあります。当事務所はこれらを一体として設計します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
「役員だから退職金はない」と言われました。
取締役に就任したことによって、使用人としての地位が当然に失われるわけではありません。実際の働き方に照らして判断されます。
給与が分けて支給されていませんでした。不利ですか。
区分されている方が有利ですが、区分されていないことのみで使用人としての地位が否定されるわけではありません。他の資料により主張します。
消滅時効は何年ですか。
使用人分の退職手当については労働基準法第115条、役員退職慰労金については民法第166条第1項によります。期間が異なりますので、それぞれ確認します。
就業規則が手元にありません。
会社に開示を求めます。応じない場合には、訴訟において文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します。
株主総会の決議がありません。取締役分は請求できませんか。
原則として決議が必要です。もっとも、支給規程が存在する場合などには主張し得る余地があります。判例法理によりますので、個別に検討します。
労働審判と訴訟のどちらがよいですか。
使用人分のみを求める場合には、労働審判手続の方が迅速です。双方を一括して求める場合には、訴訟を選びます。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、労働審判、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。使用人分と取締役分を併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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