
役員退職慰労金に専門特化役員退職慰労金110番
役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ
亡くなった役員の遺族が、退職慰労金と弔慰金の支払を断られてお困りではありませんか。
死亡による退職慰労金は、支給規程において受給する者が定められている場合と、定めがない場合とで、相続財産に属するかどうかの扱いが変わります。 この点は、誰が請求できるかという問題と、遺産分割及び相続税の双方に影響します。 初めの段階での判断が、その後の進み方を左右します。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

亡くなった役員の遺族が、退職慰労金と弔慰金の支払を断られてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 夫が在任中に亡くなったが、会社から退職慰労金の話がまったく出ない
- 弔慰金を渡されたが、金額が少なく、根拠も示されない
- 「規程がないから支払えない」と言われた
- 会社の経営が親族に移り、それまでの話がなかったことにされた
- 他の相続人との間で、受け取った金銭の扱いをどうすべきか分からない
- 相続税の申告の期限が迫っており、どう扱えばよいか判断できない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業の役員の妻 60歳代 女性 「夫が急に亡くなり、会社からは何の話もありませんでした。代わって請求していただき、規程に沿った金額を受け取ることができました。」
事例2 卸売業の役員の子 40歳代 男性 「弔慰金として少額を渡されただけでした。過去の支給の実例を開示させていただいたところ、話がまったく変わりました。」
事例3 サービス業の役員の妻 50歳代 女性 「相続の手続と並行しなければならず、途方に暮れておりました。両方をまとめて見ていただけたことが、何よりありがたかったです。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
亡くなった役員の退職慰労金と弔慰金を、遺族の方に代わって請求します。
支給規程の有無、過去に亡くなった役員に対する支給の実例、報酬の額といった資料は、いずれも会社の側にあります。
なぜこの問題が起きるのか
役員退職慰労金が、株主総会の決議を要するものとされているためです
役員退職慰労金は、取締役の報酬等に含まれると解されており、定款に定めがない限り、株主総会の決議によって定まるのが原則です(会社法第361条第1項)。監査役については会社法第387条に定めがあります。死亡による場合も、この構造は変わりません。
遺族が、会社の内部の資料を持たないためです
支給規程の有無、過去に亡くなった役員に対する支給の実例、報酬の額といった資料は、いずれも会社の側にあります。遺族は、請求の根拠となる資料を持たないまま、会社の説明を受け入れるほかない状態に置かれます。
受給する者の定めの有無により、扱いが変わるためです
支給規程において受給する者が定められている場合と、定めがない場合とでは、相続財産に属するかどうかの扱いが異なります。この点は判例法理によりますので、規程の内容に応じた個別の検討を要します。誰が請求できるか、遺産分割の対象となるかという問題に直結します。
経営が交代した後は、話が反故にされやすいためです
生前に口頭で了解されていた事柄が、経営の交代の後に「そのような話は聞いていない」とされることがあります。書面が残っていない場合、遺族はその立証に困難を抱えます。
なお、相続税の申告には期限があります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 支給規程及び支給の実例の確認 | 役員退職慰労金支給規程、弔慰金に関する定め、過去に亡くなった役員に対する支給の実例を確認します | 実例の存在は、支給の慣行を裏付ける有力な資料となります |
| 受給する者の定めの確認 | 規程において受給する者が定められているかを確認します | 定めの有無により、相続財産に属するかどうかの扱いが変わります。判例法理によりますので、個別に検討を要します |
| 決議を求める請求 | 会社に対し、株主総会に議案を上程することを求めます | 通知を行った事実そのものが、後の交渉及び訴訟における事実の積上げとなります |
| 弔慰金の請求 | 弔慰金に関する定めの有無、過去の支給の実例に基づいて請求します | 退職慰労金とは別の名目の金銭ですので、分けて主張します |
| 相続人としての地位の確認 | 相続人の範囲、相続分(民法第900条)、相続財産の共有(民法第898条)を確認します | 相続財産に属する場合には、他の相続人との調整を要します |
| 遺産分割との調整 | 遺産分割の協議(民法第906条、第907条)における取扱いを整理します | 相続財産に属するかどうかにより、協議の対象となるかが変わります |
| 資料の開示の請求 | 支給規程、議事録、報酬の額が分かる資料の開示を求めます | 訴訟においては、文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します |
| 交渉又は訴訟 | 会社に対して支払を求めて交渉し、解決しない場合には訴訟を提起します | 消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。放置は避けてください |
なお、相続税の申告には期限があります。金銭の扱いが確定していない段階でも、申告の準備を並行して進める必要があります。税務の取扱いについては、税理士との連携により対応します。
支給規程の内容に応じ、遺族固有の権利として請求するか、相続財産として請求するかを判断します。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
登記事項証明書、在任の期間が分かる資料、支給規程(お手元にある場合)、報酬の額が分かる資料、会社とのやり取り、戸籍に関する書類をお持ちください。
請求の根拠と請求できる方の特定
支給規程の内容に応じ、遺族固有の権利として請求するか、相続財産として請求するかを判断します。
通知及び資料の開示の請求
会社に対し、議案の上程、支給規程の開示、弔慰金の支給を求めます。時効への対応を併せて行います。
交渉
金額、支払の時期、退職慰労金と弔慰金の内訳について協議します。
訴訟その他の手続
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。あわせて、他の相続人との調整を進めます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
死亡による役員退職慰労金は、遺族の方が単独で会社と交渉することが難しい類型です。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この類型を扱ってきました
死亡による役員退職慰労金は、遺族の方が単独で会社と交渉することが難しい類型です。当事務所は、代わって請求する経験を積み重ねております。
役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています
当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。会社がどのように反論するかを知っていることが、主張の組立てに生きます。本ページは、遺族の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
相続の問題と併せて扱えます
死亡による退職慰労金は、遺産分割及び相続税と切り離せません。当事務所は相続に関する事件も扱っておりますので、全体を見渡して整理できます。
遺族の方のご負担を減らします
葬儀の後の慌ただしい時期に、会社と交渉することは大きな負担です。当事務所が窓口となり、直接のやり取りを引き受けます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
規程がないと言われました。請求できませんか。
規程がないことは、支払わなくてよいことを意味しません。過去の支給の実例、報酬の水準、在任の期間を積み上げて、金額の根拠を示します。
誰が請求できるのですか。
支給規程に受給する者の定めがあるかどうかによります。この点は判例法理によりますので、規程の内容に応じた検討を要します。
弔慰金と退職慰労金は違うのですか。
名目が異なり、根拠となる定めも異なります。分けて主張することが一般的です。
他の相続人と揉めています。
相続財産に属する場合には、遺産分割の中で調整することになります。属さない場合には、扱いが変わります。まず、この点を確定させます。
相続税の申告が迫っています。
金銭の扱いが確定していない段階でも、申告の準備を進める必要があります。税理士と連携して対応します。
もう何年も経っています。
消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。決議がされていない事案では、起算点自体が争点となり得ます。早期にご相談ください。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。遺産分割に関する事件を併せてご依頼いただく場合には、別に定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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- 03-6435-8418
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- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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