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役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ

亡くなった役員の遺族が、退職慰労金と弔慰金の支払を断られてお困りではありませんか

死亡による退職慰労金は、支給規程において受給する者が定められている場合と、定めがない場合とで、相続財産に属するかどうかの扱いが変わります。 この点は、誰が請求できるかという問題と、遺産分割及び相続税の双方に影響します。 初めの段階での判断が、その後の進み方を左右します。

元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

亡くなった役員の遺族が、退職慰労金と弔慰金の支払を断られてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可役員解任・退職慰労金相談実績200件以上役員退職慰労金請求の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

その役員退職慰労金の未払い、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 夫が在任中に亡くなったが、会社から退職慰労金の話がまったく出ない
  • 弔慰金を渡されたが、金額が少なく、根拠も示されない
  • 「規程がないから支払えない」と言われた
  • 会社の経営が親族に移り、それまでの話がなかったことにされた
  • 他の相続人との間で、受け取った金銭の扱いをどうすべきか分からない
  • 相続税の申告の期限が迫っており、どう扱えばよいか判断できない
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業の役員の妻 60歳代 女性 「夫が急に亡くなり、会社からは何の話もありませんでした。代わって請求していただき、規程に沿った金額を受け取ることができました。」

事例2 卸売業の役員の子 40歳代 男性 「弔慰金として少額を渡されただけでした。過去の支給の実例を開示させていただいたところ、話がまったく変わりました。」

事例3 サービス業の役員の妻 50歳代 女性 「相続の手続と並行しなければならず、途方に暮れておりました。両方をまとめて見ていただけたことが、何よりありがたかったです。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

亡くなった役員の退職慰労金と弔慰金を、遺族の方に代わって請求します。

遺族の方が請求できる場合があります。

死亡による役員退職慰労金及び弔慰金に関するご相談を、その週のうちにお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

支給規程の有無、過去に亡くなった役員に対する支給の実例、報酬の額といった資料は、いずれも会社の側にあります。

なぜこの問題が起きるのか

役員退職慰労金が、株主総会の決議を要するものとされているためです

役員退職慰労金は、取締役の報酬等に含まれると解されており、定款に定めがない限り、株主総会の決議によって定まるのが原則です(会社法第361条第1項)。監査役については会社法第387条に定めがあります。死亡による場合も、この構造は変わりません。

遺族が、会社の内部の資料を持たないためです

支給規程の有無、過去に亡くなった役員に対する支給の実例、報酬の額といった資料は、いずれも会社の側にあります。遺族は、請求の根拠となる資料を持たないまま、会社の説明を受け入れるほかない状態に置かれます。

受給する者の定めの有無により、扱いが変わるためです

支給規程において受給する者が定められている場合と、定めがない場合とでは、相続財産に属するかどうかの扱いが異なります。この点は判例法理によりますので、規程の内容に応じた個別の検討を要します。誰が請求できるか、遺産分割の対象となるかという問題に直結します。

経営が交代した後は、話が反故にされやすいためです

生前に口頭で了解されていた事柄が、経営の交代の後に「そのような話は聞いていない」とされることがあります。書面が残っていない場合、遺族はその立証に困難を抱えます。

なお、相続税の申告には期限があります。

採り得る手段

手段内容留意点
支給規程及び支給の実例の確認役員退職慰労金支給規程、弔慰金に関する定め、過去に亡くなった役員に対する支給の実例を確認します実例の存在は、支給の慣行を裏付ける有力な資料となります
受給する者の定めの確認規程において受給する者が定められているかを確認します定めの有無により、相続財産に属するかどうかの扱いが変わります。判例法理によりますので、個別に検討を要します
決議を求める請求会社に対し、株主総会に議案を上程することを求めます通知を行った事実そのものが、後の交渉及び訴訟における事実の積上げとなります
弔慰金の請求弔慰金に関する定めの有無、過去の支給の実例に基づいて請求します退職慰労金とは別の名目の金銭ですので、分けて主張します
相続人としての地位の確認相続人の範囲、相続分(民法第900条)、相続財産の共有(民法第898条)を確認します相続財産に属する場合には、他の相続人との調整を要します
遺産分割との調整遺産分割の協議(民法第906条、第907条)における取扱いを整理します相続財産に属するかどうかにより、協議の対象となるかが変わります
資料の開示の請求支給規程、議事録、報酬の額が分かる資料の開示を求めます訴訟においては、文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します
交渉又は訴訟会社に対して支払を求めて交渉し、解決しない場合には訴訟を提起します消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。放置は避けてください

なお、相続税の申告には期限があります。金銭の扱いが確定していない段階でも、申告の準備を並行して進める必要があります。税務の取扱いについては、税理士との連携により対応します。

支給規程の内容に応じ、遺族固有の権利として請求するか、相続財産として請求するかを判断します。

手続の流れ

ご相談と資料の確認

登記事項証明書、在任の期間が分かる資料、支給規程(お手元にある場合)、報酬の額が分かる資料、会社とのやり取り、戸籍に関する書類をお持ちください。

請求の根拠と請求できる方の特定

支給規程の内容に応じ、遺族固有の権利として請求するか、相続財産として請求するかを判断します。

通知及び資料の開示の請求

会社に対し、議案の上程、支給規程の開示、弔慰金の支給を求めます。時効への対応を併せて行います。

交渉

金額、支払の時期、退職慰労金と弔慰金の内訳について協議します。

訴訟その他の手続

交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。あわせて、他の相続人との調整を進めます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

その役員退職慰労金の未払い、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

死亡による役員退職慰労金は、遺族の方が単独で会社と交渉することが難しい類型です。

当事務所にご依頼いただく意味

役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この類型を扱ってきました

死亡による役員退職慰労金は、遺族の方が単独で会社と交渉することが難しい類型です。当事務所は、代わって請求する経験を積み重ねております。

役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています

当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。会社がどのように反論するかを知っていることが、主張の組立てに生きます。本ページは、遺族の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。

相続の問題と併せて扱えます

死亡による退職慰労金は、遺産分割及び相続税と切り離せません。当事務所は相続に関する事件も扱っておりますので、全体を見渡して整理できます。

遺族の方のご負担を減らします

葬儀の後の慌ただしい時期に、会社と交渉することは大きな負担です。当事務所が窓口となり、直接のやり取りを引き受けます。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

規程がないと言われました。請求できませんか。

規程がないことは、支払わなくてよいことを意味しません。過去の支給の実例、報酬の水準、在任の期間を積み上げて、金額の根拠を示します。

誰が請求できるのですか。

支給規程に受給する者の定めがあるかどうかによります。この点は判例法理によりますので、規程の内容に応じた検討を要します。

弔慰金と退職慰労金は違うのですか。

名目が異なり、根拠となる定めも異なります。分けて主張することが一般的です。

他の相続人と揉めています。

相続財産に属する場合には、遺産分割の中で調整することになります。属さない場合には、扱いが変わります。まず、この点を確定させます。

相続税の申告が迫っています。

金銭の扱いが確定していない段階でも、申告の準備を進める必要があります。税理士と連携して対応します。

もう何年も経っています。

消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。決議がされていない事案では、起算点自体が争点となり得ます。早期にご相談ください。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

その役員退職慰労金の未払い、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。遺産分割に関する事件を併せてご依頼いただく場合には、別に定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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    〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
    電話番号 03-6435-8418 / FAX番号 050-3535-8635
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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