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役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ

監査役を退任したのに退職慰労金が支払われず、お困りではありませんか

監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別に、監査役の側で定めるべきものとされています。 この規律があるために、取締役の場合とは異なる主張が可能となります。 「取締役会が決めなかった」という説明は、監査役の退職慰労金については理由になりません。

元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

監査役を退任したのに退職慰労金が支払われず、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

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その役員退職慰労金の未払い、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 監査役を退任したが、退職慰労金の話がまったく出ない
  • 「監査役には支給の慣行がない」と言われた
  • 取締役には支払われているのに、監査役だけが支払われない
  • 支給規程があるのかどうかも分からず、確かめる手立てがない
  • 名目上の監査役であったと言われ、実質を否定されている
  • 在任中に会社の姿勢に意見を述べたことが、影響しているように思われる
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「監査役には支払われないものと思い込んでおりました。取締役とは別の規律があると伺い、請求に踏み切ることができました。」

事例2 卸売業 70歳代 男性 「過去に退任した監査役に支払われていた実例を調べていただいたところ、会社の説明が覆りました。」

事例3 サービス業 60歳代 女性 「在任中に意見を述べたことが響いていると感じておりました。制度の趣旨を示していただき、正面から問うことができました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

監査役の退職慰労金には、取締役とは異なる規律があります。

監査役の報酬等は、監査役の側で定めるものとされています。

監査役の退職慰労金に関するご相談を、その週のうちにお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

役員退職慰労金支給規程が、取締役のみを対象として作られていることがあります。

なぜこの問題が起きるのか

監査役の退職慰労金が、取締役の場合ほど意識されていないためです

役員退職慰労金支給規程が、取締役のみを対象として作られていることがあります。監査役についての定めが置かれていない結果、支給の根拠がないものとして扱われます。

監査役の独立性という制度の趣旨が、知られていないためです

会社法は、監査役の報酬等を、取締役の報酬等とは別に、定款又は株主総会の決議によって定めることとしています(会社法第387条第1項)。監査役が2人以上ある場合には、その協議によって定めるものとされています(同条第2項)。また、監査役は、株主総会において報酬等について意見を述べることができます(同条第3項)。これらは、監査役の独立性を確保するための規律です。この趣旨が知られていないために、取締役と同じ扱いで処理されます。

監査役が、社内で発言する場を持たないためです

監査役は、日常の業務の執行に関わりません。したがって、社内において自らの処遇を働きかける機会が乏しく、退任の後は特にその傾向が強まります。

在任中の職務の遂行が、影響することがあるためです

監査役が在任中に会社の姿勢に意見を述べていた場合、退任の後の処遇に影響が及ぶことがあります。もっとも、そのような理由による不支給は、制度の趣旨に反するものです。

なお、監査役の任期は取締役より長く定められています(会社法第336条第1項)。

採り得る手段

手段内容留意点
定款及び規程の確認定款における監査役の報酬等の定め、役員退職慰労金支給規程における監査役に関する定めを確認します監査役についての定めが別に置かれていることがあります
支給の実例の確認過去に退任した監査役に対する支給の実例を確認します実例があれば、支給の慣行を裏付ける有力な資料となります
決議を求める請求会社に対し、株主総会に議案を上程することを求めます(会社法第387条第1項)監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別に定めるべきものとされています
監査役の意見に関する規律の主張監査役が報酬等について意見を述べる権利を有することを踏まえ、手続の履践を求めます(会社法第387条第3項)制度の趣旨を示すことにより、会社の説明の不合理さを明らかにできます
委任に関する主張監査役と会社との関係は委任に関する規定に従うことを前提として、報酬に関する主張を組み立てます(会社法第330条、民法第643条、第648条)補助的な主張として位置付けます
資料の開示の請求定款、支給規程、株主総会の議事録、過去の支給の実例の開示を求めます訴訟においては、文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します
時効への対応消滅時効の起算点と期間を確認します(民法第166条第1項)決議がされていない事案では、起算点自体が争点となり得ます
交渉又は訴訟支払を求めて交渉し、解決しない場合には訴訟を提起します在任の期間、報酬の水準、取締役の扱いとの均衡を基礎として金額を主張します
他の未払の金銭との一括の整理在任中の未払の報酬、会社に対する貸付金と併せて清算を求めます個別に請求するよりも、全体を一度に整理する方が解決が早い場合があります

なお、監査役の任期は取締役より長く定められています(会社法第336条第1項)。在任の期間が長いことは、金額の算定において考慮されるべき事情です。

定款又は支給規程における監査役に関する定めの有無、過去の支給の実例を踏まえ、請求の根拠を特定します。

手続の流れ

ご相談と資料の確認

登記事項証明書、就任及び退任の時期が分かる資料、定款、支給規程(お手元にある場合)、報酬の額が分かる資料、株主総会の議事録をお持ちください。

請求の根拠の特定

定款又は支給規程における監査役に関する定めの有無、過去の支給の実例を踏まえ、請求の根拠を特定します。

通知及び資料の開示の請求

会社に対し、議案の上程と資料の開示を求めます。時効への対応を併せて行います。

交渉

金額、支払の時期、取締役の扱いとの均衡について協議します。

訴訟

交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。定款、規程、過去の支給の実例の提出を求めます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

その役員退職慰労金の未払い、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

監査役の退職慰労金は、扱う法律事務所が限られる領域です。

当事務所にご依頼いただく意味

役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この領域を扱っています

監査役の退職慰労金は、扱う法律事務所が限られる領域です。当事務所は、役員の報酬等に関する事件を数多く扱っておりますので、この類型にも対応できます。

役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています

当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。会社がどのように反論するかを知っていることが、主張の組立てに生きます。本ページは、支払を求める側の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。

監査役に固有の規律を、正面から用います

監査役の報酬等が取締役とは別に定められるべきものであることは、この類型における最も有力な主張です。当事務所はこの点を中心に据えます。

他の未払の金銭と併せて整理します

在任中の報酬の未払、会社に対する貸付金と同時に問題となることがあります。当事務所はこれらをまとめて扱います。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

監査役にも退職慰労金は支払われるのですか。

定款の定め又は株主総会の決議により定められます(会社法第387条第1項)。規程又は支給の実例がある場合には、請求の根拠となります。

「監査役には慣行がない」と言われました。

過去の支給の実例の有無を確認します。実例がある場合には、その主張は成り立ちません。

取締役だけに支払われています。

扱いの差は、有力な主張の材料です。取締役の扱いと監査役の扱いを比較し、均衡を欠くことを示します。

名目上の監査役であったと言われています。

就任の登記がされている以上、監査役としての地位はあります。実際の職務の内容は、金額の算定において考慮される事情にとどまります。また、職務を行わせなかったのは会社の側であるという反論も可能です。

在任中に意見を述べたことが理由のようです。

監査役の独立性を確保するという制度の趣旨に反する扱いです。その点を正面から主張します。

何年前まで遡って請求できますか。

消滅時効の起算点と期間によります(民法第166条第1項)。決議がされていない事案では、起算点自体が争点となり得ます。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

その役員退職慰労金の未払い、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。未払の報酬その他の金銭と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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    弁護士法人M&A総合法律事務所
    〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
    電話番号 03-6435-8418 / FAX番号 050-3535-8635
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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