
役員退職慰労金に専門特化役員退職慰労金110番
役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ
業績が悪いことを理由に役員退職慰労金を断られて、お困りではありませんか。
業績の悪化は、それ自体としては支払を拒む理由になりません。 役員退職慰労金は剰余金の配当ではありませんので、分配可能額による制限を直接受けるものではないと解されます。 もっとも、支払の時期と方法の交渉においては、会社の資力が現実の要素となります。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

業績が悪いことを理由に役員退職慰労金を断られて、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 退任に際して、赤字であることを理由に支払を断られた
- 「資金がないから払えない」と言われるが、会社の状況が分からない
- 業績が回復したら支払うと言われたまま、何年も経過している
- 支給規程があるにもかかわらず、業績を理由に減額された
- 他の役員には支払われているのに、自分だけが断られている
- 会社に資産があるのかどうかを確かめる方法が分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「赤字だから払えないと言われ続けておりました。決算の情報と不動産の登記を調べていただいたところ、資産があることが分かりました。」
事例2 卸売業 60歳代 男性 「回復したら払うと言われて3年待っておりました。時効のことを教えていただき、慌てて書面を出していただきました。」
事例3 サービス業 50歳代 男性 「一括では無理だと分かっておりました。分割の合意を公正証書にしていただき、安心できました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
「資金がない」という説明の当否を、会社の資料に基づいて確かめます。
「会社にお金がない」という説明は、感情の面で受け入れられやすく、退任した役員も強く反論しにくくなります。
なぜこの問題が起きるのか
業績を理由とすれば、争いにくいと考えられているためです
「会社にお金がない」という説明は、感情の面で受け入れられやすく、退任した役員も強く反論しにくくなります。この心理が利用されることがあります。
退任した役員には、会社の資料を見る手立てがないためです
退任すれば、帳簿を見ることはできません。株主でもない場合には、計算書類及び会計帳簿の閲覧謄写を請求する権利もありません。したがって、資金がないという説明の当否を検証できない状態に置かれます。
配当に関する規制と混同されているためです
剰余金の配当には、分配可能額による財源の規制があります(会社法第461条)。他方、役員退職慰労金は職務の執行の対価であり、配当ではありません。したがって、この規制を直接受けるものではないと解されます。もっとも、この点には議論があり、個別の検討を要します。
支払の時期の交渉と、義務の有無とが混同されているためです
資力が乏しいことは、支払の時期と方法の交渉においては現実の要素となります。しかし、それは義務の有無とは別の問題です。この2つが混同されるために、話が進みません。
なお、「業績が回復したら支払う」という説明を受け入れて待ち続けますと、その間に消滅時効が進行します(民法第166条第1項)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 支給の根拠の確定 | 支給規程、株主総会の決議、過去の支給の実例を確認し、請求の根拠を確定させます | 根拠が確定すれば、業績を理由とする拒絶は、義務の有無の問題ではなくなります |
| 資力の検証 | 決算の公告、不動産の登記、取引の状況から、会社の資産の有無を確認します | 「資金がない」という説明の当否を、外部から検証します |
| 資料の閲覧謄写の請求 | 株主でもある場合には、計算書類等の閲覧謄写(会社法第442条第3項)、会計帳簿の閲覧謄写(会社法第433条第1項)を請求します | 株主でない場合には行使できません。訴訟における文書提出命令(民事訴訟法第220条、第221条)を用います |
| 配当に関する規制との関係の主張 | 役員退職慰労金が剰余金の配当ではないことを踏まえ、財源の規制の適用について主張します | この点には議論があります。個別の検討を要します |
| 履行の請求 | 書面により支払を求めます。履行が遅れている場合には遅延損害金を請求します(民法第412条、第419条、法定利率につき第404条) | 催告には時効の完成を猶予する効力があります(民法第150条) |
| 分割による支払の合意 | 資力が現実に乏しい場合には、分割による支払の合意を検討します | 期限の利益の喪失の定めを必ず入れます。公正証書とすることも検討します |
| 資産の処分への対応 | 会社が資産を処分し始めている場合には、保全(民事保全法第20条)、詐害行為取消権(民法第424条)を検討します | 早期の判断を要します |
| 訴訟及び執行 | 訴訟を提起し、判決を得たうえで執行により回収します | 財産開示手続(民事執行法第196条以下)、第三者からの情報取得手続(民事執行法第204条以下)を用います |
なお、「業績が回復したら支払う」という説明を受け入れて待ち続けますと、その間に消滅時効が進行します(民法第166条第1項)。書面による対応が不可欠です。
支給の根拠を確定させたうえで、会社の資産の状況を外部から検証します。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
支給規程(お手元にある場合)、株主総会及び取締役会の議事録、報酬の額が分かる資料、会社とのやり取り、直近の決算の情報をお持ちください。
請求の根拠の確定と資力の検証
支給の根拠を確定させたうえで、会社の資産の状況を外部から検証します。
通知
書面により支払を求めます。あわせて、時効の完成を防ぐための措置を検討します。
交渉
一括の支払が困難である場合には、分割による支払の合意を検討します。期限の利益の喪失の定めを設けます。
訴訟及び回収
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。資産の状況によっては、保全の手続を先行させます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
「資金がない」という説明が本当かどうかは、外部からでも一定の程度まで検証できます。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この説明の当否を判断します
「資金がない」という説明が本当かどうかは、外部からでも一定の程度まで検証できます。当事務所は、その手法を持っています。
役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています
当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。会社の資力が本当に乏しい場合の落としどころも知っております。本ページは、支払を求める側の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
回収を目的として、現実的な解決を設計します
資力の乏しい会社から満額を一度に回収することは困難です。当事務所は、分割による支払を含め、現実に回収できる形を設計します。
資産が動いた場合に、直ちに対応します
会社の資産が処分され始めた場合には、保全の手続が必要となります。当事務所は、その判断を速やかに行います。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
赤字だと、支払われないのですか。
業績の悪化は、それ自体としては支払を拒む理由になりません。支給の根拠が確定していれば、支払義務は存続します。
配当ができない状況では支払えないのではありませんか。
役員退職慰労金は剰余金の配当ではありませんので、分配可能額による制限を直接受けるものではないと解されます。もっとも、この点には議論がありますので、個別の検討を要します。
会社の資料を見ることはできますか。
株主でもある場合には、計算書類等及び会計帳簿の閲覧謄写を請求できます(会社法第442条第3項、第433条第1項)。株主でない場合には、訴訟における文書提出命令を検討します。
「回復したら払う」と言われています。待つべきですか。
待つ間に消滅時効が進行します(民法第166条第1項)。書面により請求し、時効への対応を採ったうえで待つ形にすべきです。
分割でもよいので受け取りたいのですが。
分割による支払の合意は現実的な解決です。期限の利益の喪失の定めを必ず設け、公正証書とすることも検討します。
本当に資金がない場合はどうなりますか。
資産の有無を確認したうえで、回収の見込みを判断します。回収の可能性が乏しい場合には、そのことを率直にお伝えします。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、訴訟、執行をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。保全の手続をご依頼いただく場合の担保として供する金銭は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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