
役員退職慰労金に専門特化役員退職慰労金110番
役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ
M&Aの際に約束された役員退職慰労金が支払われず、お困りではありませんか。
株式の譲渡に際して、代金の一部に代えて役員退職慰労金を支給する取決めがされることがあります。 この取決めは、買主が負う契約上の義務としての側面と、会社に対する請求権としての側面の双方を持ちます。 どちらを根拠とするかによって、請求すべき相手方が変わります。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

M&Aの際に約束された役員退職慰労金が支払われず、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 譲渡の条件として役員退職慰労金を支給すると聞いていたのに、支払われない
- 株式譲渡契約書に記載はあるが、支払の時期と方法が曖昧である
- 会社に請求したところ「株主総会の決議がない」と言われた
- 買主に請求したところ「会社が支払うものだ」と言われ、たらい回しになっている
- 分割で支払うと決まっていたのに、途中から入金が止まった
- 顧問税理士の助言で代金の一部を退職慰労金の形にしたが、根拠が分からなくなった
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「会社に言えば買主に、買主に言えば会社にと回されておりました。契約書を読み込んでいただき、請求すべき相手が定まってから、話が動き始めました。」
事例2 サービス業 50歳代 男性 「代金の一部を退職慰労金にする設計でしたが、決議がされないまま止まっておりました。決議を求める書面を出していただき、進み始めました。」
事例3 卸売業 60歳代 男性 「残っていた代金と退職慰労金をまとめて請求していただきました。別々に争うよりも、一度に整理できたことがありがたかったです。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
買主に請求するのか、会社に請求するのかを、契約書に即して見極めます。
役員退職慰労金を実際に支払うのは会社です。
なぜこの問題が起きるのか
支払の主体と、約束をした主体とが異なるためです
役員退職慰労金を実際に支払うのは会社です。しかし、支給することを約束したのは、株式を取得した買主であることが多くあります。約束をした者と支払う者とが異なるところに、たらい回しが生じる原因があります。
役員退職慰労金には、株主総会の決議が必要とされるためです
役員退職慰労金は、取締役の報酬等に含まれると解されており(会社法第361条第1項)、原則として株主総会の決議を要します。譲渡の後は買主が株主となりますので、決議をするかどうかは買主の判断に委ねられます。「決議をしない」という不作為によって、支払が止まる構造です。
税務上の理由から、代金の一部が退職慰労金の形に組み替えられるためです
譲渡の場面では、税務上の取扱いを考慮して、代金の一部を役員退職慰労金として支給する設計が採られることがあります。この設計自体は珍しくありません。もっとも、契約書における位置付けが曖昧なまま実行されると、後に根拠を特定できなくなります。
支払の時期が、実行の日より後に設定されるためです
役員退職慰労金は、株主総会の決議を経てから支払われるため、株式の譲渡の実行より後の時点で支払われる設計となるのが通例です。実行が終わり、株式が買主に移った後では、売主の側に交渉の材料が乏しくなります。
なお、請求権には消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 契約上の位置付けの確定 | 株式譲渡契約書において、役員退職慰労金の支給が買主の義務として定められているか、実行の前提条件とされているか、単なる前提事実として記載されているにすぎないかを確定します | この確定が、請求の相手方を決めます。最初に行うべき作業です |
| 買主に対する請求 | 契約上の義務として定められている場合には、買主に対して債務不履行に基づく請求を行います(民法第415条) | 買主に対しては、支給のための決議を行うことを求める形をとることがあります |
| 会社に対する請求 | 株主総会の決議がされている場合、又は支給規程に基づく請求権の発生を主張し得る場合には、会社に対して請求します(会社法第361条第1項) | 決議の有無、議事録の存在を確認します |
| 第三者のためにする契約としての主張 | 契約が、会社をして売主に支給させることを目的とする定めを含む場合には、その構成による主張を検討します(民法第537条) | 契約の文言と当事者の意思の解釈によります。個別に検討を要します |
| 代表者及び役員の責任の追及 | 事案により、代表者の行為についての会社の責任(会社法第350条)、役員の第三者に対する責任(会社法第429条第1項)を検討します | 会社に資力がない場合の補充的な手段です |
| 未払代金との一括の請求 | 譲渡代金の残金、留保された代金、アーンアウトの追加代金が同時に未払である場合には、これらを一括して請求します | 請求の名目が異なっていても、交渉としては一体で進めるのが有効です |
| 保全の措置 | 会社又は買主の資産が散逸するおそれがある場合には、仮差押えを検討します(民事保全法) | 被保全権利と保全の必要性の疎明、担保の提供を要します |
なお、請求権には消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。決議を待ち続けている間に期間が経過することは、最も避けるべき事態です。
契約書の文言に即して、買主に請求するのか、会社に請求するのか、双方に請求するのかを決めます。
手続の流れ
ご相談と契約書の確認
株式譲渡契約書、基本合意書、覚書、株主総会及び取締役会の議事録、役員退職慰労金支給規程、M&A仲介会社又は税理士との打合せの記録、入金の記録をお持ちください。
請求の相手方の確定
契約書の文言に即して、買主に請求するのか、会社に請求するのか、双方に請求するのかを決めます。ここを誤ると、時間を無駄にします。
請求及び決議の要求
内容証明郵便により請求します。決議が未了である場合には、決議を行うことを求める通知を併せて発します。
交渉
支払の時期、分割の可否、他の未払金との調整を含めて協議します。買主との継続的な関係が残っている場合には、その点も踏まえて設計します。
訴訟その他の手続
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。買主と会社の双方を相手方とする形をとることもあります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
この類型は、M&Aの契約の解釈と、役員退職慰労金の制度の双方を理解していなければ扱えません。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、M&Aと役員退職慰労金の双方を扱えます
この類型は、M&Aの契約の解釈と、役員退職慰労金の制度の双方を理解していなければ扱えません。当事務所は、いずれも主要な取扱分野としております。
役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています
当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。相手方がどのように反論するかを知っていることが、主張の組立てに生きます。本ページは、支払を求める側の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
請求の相手方を、契約書から特定します
たらい回しの状態を終わらせるには、契約書の文言に即して請求の相手方を確定することが不可欠です。当事務所はこの作業を最初に行います。
未払の金銭をまとめて回収します
譲渡代金の残金、留保された代金、追加代金、会社に対する貸付金が同時に未払となっている事案が多くあります。当事務所はこれらを一体として扱います。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
誰に請求すればよいのですか。
契約書の定め方によります。買主の義務として定められていれば買主に、株主総会の決議がされていれば会社に請求します。双方に請求する場合もあります。
会社が「決議をしていないから払えない」と言っています。
決議をするかどうかは、譲渡の後は買主が決められる立場にあります。契約上、支給を約束していたのであれば、決議を行うことを求める請求が考えられます。
契約書に金額は書かれていますが、支払の時期がありません。
期限の定めのない債務として、履行の請求をすることが考えられます。契約全体の趣旨から時期を解釈する主張と併せて組み立てます。
譲渡代金の未払もあります。一緒に請求できますか。
できます。名目が異なっていても、交渉としては一体で進めるのが有効です。訴訟においても併合して請求できる場合があります。
買主の会社の資力に不安があります。
資産の状況を確認したうえで、仮差押えを含む保全の措置を検討します。早期の着手ほど、選択肢が広くなります。
税理士の助言で退職慰労金の形にしました。不利になりますか。
不利になるとは限りません。ただし、契約書における位置付けが曖昧である場合には、当時の打合せの記録が根拠として重要になります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
契約書の検討と請求の相手方のご提示のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。請求、交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。他の未払金と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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