
役員退職慰労金に専門特化役員退職慰労金110番
役員退職慰労金を受け取れない役員の方へ
役員退職慰労金の原資となる会社の資産が処分され始めて、お困りではありませんか。
判決を得ても、その時点で会社に資産が残っていなければ、回収することはできません。 資産が動き始めた段階では、判決を待たずに保全の手続を検討する必要があります。 この局面では、判断の速さがそのまま結果を左右します。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員退職慰労金を、確実に回収する。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

役員退職慰労金の原資となる会社の資産が処分され始めて、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 請求を始めた途端に、会社が不動産を売却しようとしている
- 事業が別の会社に移されているようで、元の会社が空になりつつある
- 機械や車両の名義が、いつの間にか変更されている
- 主要な取引先との取引が、別の会社の名義に切り替えられている
- 会社の預金が、他の口座に移されているように見える
- 訴訟を起こしても間に合わないのではないかと不安である
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「請求を始めた途端に、会社が本社の土地を売ろうとしておりました。直ちに仮差押えを申し立てていただき、間に合いました。」
事例2 卸売業 50歳代 男性 「事業が新しい会社に移されておりました。登記を調べていただき、承継した会社に請求する道が見つかりました。」
事例3 サービス業 60歳代 男性 「訴訟では間に合わないと言われ、意味が分かりませんでした。保全という手続があることを知り、考え方が変わりました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
判決を待つ前に、会社の資産を押さえる手続を検討します。
請求を受けた会社が、支払を避けるために資産を移すことがあります。
なぜこの問題が起きるのか
請求が始まったことが、資産を動かす引き金となるためです
請求を受けた会社が、支払を避けるために資産を移すことがあります。請求を始めた直後に動きが生じた場合には、その動きと請求との関係を疑う必要があります。
判決を得るまでに、時間がかかるためです
訴訟を提起してから判決を得るまでには、相応の期間を要します。その間に資産が処分されますと、判決は紙の上のものにとどまります。この時間の差が、問題の本質です。
退任した役員には、会社の内部の動きが見えにくいためです
退任すれば、日常の取引の状況を把握できません。資産の移動に気付いた時には、既に相当程度進んでいることがあります。
事業だけを移す手法が用いられることがあるためです
収益を生む事業と資産を新しい会社に移し、債務を残された会社に残すという設計が用いられることがあります。この場合には、会社分割又は事業譲渡に関する規律が問題となります。
なお、保全の手続には担保として金銭を供することを要します(民事保全法第14条)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 資産の調査 | 不動産の登記、法人の登記、決算の公告、取引の状況から、資産の所在と移動を確認します | 保全の申立てには、対象となる財産を特定することが必要です |
| 仮差押命令の申立て | 不動産、預金、売掛金に対する仮差押えを申し立てます(民事保全法第20条) | 被保全権利と保全の必要性を疎明します。担保を供することを要します(民事保全法第14条) |
| 係争物に関する仮処分 | 特定の財産の処分を禁止する仮処分を検討します(民事保全法第23条第1項) | 対象となる財産の性質に応じて選びます |
| 詐害行為取消権 | 既に処分された資産について、その行為の取消しを求めます(民法第424条、第424条の2、第424条の3、期間の制限につき第426条) | 期間の制限があります。早期の判断を要します |
| 会社分割等への対応 | 事業が移された場合には、残された債権者としての履行の請求を検討します(会社法第759条第4項、第764条第4項)。商号の続用に関する責任(会社法第22条第1項)も検討します | 移転が会社分割によるのか事業譲渡によるのかを、まず特定します |
| 役員に対する責任の追及 | 役員の職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合の責任を追及します(会社法第429条第1項) | 会社に資力がない場合の実効的な手段となることがあります |
| 財産開示手続 | 判決を得た後、債務者の財産の開示を求めます(民事執行法第196条以下) | 開示に応じない場合の制裁があります |
| 第三者からの情報取得手続 | 金融機関、登記所、市町村等から、財産に関する情報の提供を求めます(民事執行法第204条以下) | 預金及び給与に関する情報の取得が可能です |
| 保全に代わる合意 | 保全の申立てを行う前に、資産を処分しない旨、又は担保を提供する旨の合意を求めます | 担保の負担を避けられる場合があります。応じない場合には、直ちに申立てに移ります |
なお、保全の手続には担保として金銭を供することを要します(民事保全法第14条)。金額は事案により異なりますので、事前にご説明します。
支給の根拠となる資料、請求の経緯が分かる資料、会社の登記事項証明書、資産の移動に気付いた経緯をお持ちください。
手続の流れ
当日又は翌営業日のご相談
支給の根拠となる資料、請求の経緯が分かる資料、会社の登記事項証明書、資産の移動に気付いた経緯をお持ちください。
資産の調査
不動産の登記、法人の登記、決算の公告を調査し、押さえるべき財産を特定します。
保全の申立て
被保全権利と保全の必要性を疎明する書面を作成し、仮差押命令等を申し立てます。担保を供します。
本案の訴訟
保全の手続と並行して、又はその後に、支払を求める訴訟を提起します。
執行による回収
判決を得た後、押さえた財産に対する執行により回収します。必要に応じて財産開示手続を用います。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
保全に踏み切るかどうかは、費用と担保の負担を伴う判断です。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この局面の判断を速やかに行います
保全に踏み切るかどうかは、費用と担保の負担を伴う判断です。当事務所は、多数の事案の経験から、その判断を速やかに行います。
役員退職慰労金に精通しているからこそ、この分野を取り扱っています
当事務所は、役員退職慰労金を巡る問題に精通しており、会社の側からも、役員の側からもご依頼をいただいております。会社がどのような形で資産を動かすかを知っていることが、調査に生きます。本ページは、支払を求める側の方に向けたものです。なお、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
保全から執行まで一貫して扱います
判決を得ることと、現実に回収することとは別の問題です。当事務所は、保全の申立てから執行までを一貫して行います。
事業の移転にも対応します
事業だけを別の会社に移す手法が用いられた場合には、会社分割及び事業譲渡に関する規律による対応を要します。当事務所は、この設計に関与した経験を持ちますので、弱点を見抜けます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
まだ判決を得ていません。押さえられますか。
保全の手続は、判決を得る前に行うものです。被保全権利と保全の必要性を疎明できれば、申立てが可能です。むしろ、判決を待っていては間に合わない場面のために設けられた制度です。
担保はいくら必要ですか。
対象となる財産の種類と金額により異なります。不動産と債権とでは扱いが異なります。目安は事前にご説明します。担保として供した金銭は、事案の終了により返還を受けられます。
どの財産を押さえるべきですか。
不動産、預金、売掛金が代表的な対象です。確実に存在し、特定できる財産を選びます。
既に売られてしまった資産はどうなりますか。
詐害行為取消権による対応を検討します(民法第424条)。期間の制限がありますので、早期の判断を要します。
事業が別の会社に移されています。
会社分割によるのか事業譲渡によるのかを特定したうえで、承継した会社に対する請求を検討します。
会社に何も残っていない場合はどうなりますか。
役員個人に対する責任の追及(会社法第429条第1項)を検討します。また、事業が別の会社に移されている場合には、その会社に対する請求を検討します。回収の見込みについては、率直にお伝えします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
資産の調査と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。保全の申立て、訴訟、執行をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。裁判所に納める費用及び保全の担保として供する金銭は別途となります。担保として供した金銭は、事案の終了により返還を受けられます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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