M&Aの際に約束された役員退職慰労金を請求する相手方

M&Aの際に約束された役員退職慰労金を請求する相手方

「株式の株式譲渡代金とは別に、役員退職慰労金として一定額を支払うという約束でした」「買主は『会社が払うものだ』と言い、会社は『買主が決めることだ』と言います」「契約書には役員退職慰労金の記載がありますが、支払の主体が明確ではありません」。M&Aに伴う役員退職慰労金の未払は、この形の押し付け合いとして現れます。

本記事では、請求の相手方をどのように定めるかを整理します。当事務所は、譲渡した側の代理人となる案件も、買主の側の代理人となる案件も取り扱っています。本記事は、支払を求める側の方に向けたものです。

結論 契約書の記載により相手方が変わります

M&Aに際して役員退職慰労金を支給する合意には、2つの側面があります。

側面 内容 請求の相手方
会社に対する請求権としての側面 会社が役員に対して支払う報酬等(会社法第361条第1項) 会社(対象会社)
株式譲渡契約上の義務としての側面 買主が、会社をして支払わせる義務を負う旨の合意 買主

多くの事案では、両方の側面が併存しています。すなわち、株式譲渡契約において「買主は、クロージング後遅滞なく、対象会社をして売主に対し役員退職慰労金として金○○円を支払わせるものとする」といった条項が置かれ、これを受けて対象会社が株主総会の決議を経て支払う、という構造が想定されています。

したがって、まず確認すべきは株式譲渡契約書の文言です。

なぜ株式譲渡代金と別に役員退職慰労金が用いられるのか

二つの経路

株式の譲渡による対価は、株主に対して支払われます。他方、役員退職慰労金は、会社が役員に対して支払うものです。同じ経営者が株主と役員とを兼ねている場合、受け取る側から見れば手取りの問題ですが、支払う側の経路は全く異なります。

項目 株式の株式譲渡代金 役員退職慰労金
支払う者 買主 対象会社
受け取る者 株主 退任する役員
根拠 株式譲渡契約 会社法第361条第1項の報酬等の決定
必要な手続 譲渡の承認、名義書換等 定款の定め又は株主総会の決議
資金の出所 買主の資金 対象会社の資金

対象会社の資金から支払われるということは、買主から見れば、取得する会社の現預金が減るということです。したがって、株式の譲渡価格の算定において、役員退職慰労金の支払が織り込まれているのが通常です。この点の理解が、紛争の構造を把握するうえで重要です。

合意が曖昧なまま進むことがあります

交渉の過程では、「総額でいくら」という話が先行し、その内訳としての株式譲渡代金と役員退職慰労金との区分が後から決められることがあります。この場合、契約書の記載が不十分となり、支払の主体、時期、条件が明確でないまま実行に至ります。紛争は、ここから生じます。

請求の相手方の判断

契約書の記載による分類

契約書の記載 主たる請求の相手方 補助的な検討
「買主は売主に対し、役員退職慰労金として金○○円を支払う」 買主 会社に対する請求は困難な場合があります
「買主は、対象会社をして役員退職慰労金を支払わせる」 買主(義務の履行を求める) 対象会社に対する請求も併せて検討します
「対象会社は、クロージング後の株主総会において役員退職慰労金の支給を決議する」 対象会社 買主に対しては契約上の義務の履行を求めます
記載がない(口頭のみ) 双方に対する検討を要します 合意の成立及び内容の立証が中心となります

第三者のためにする契約という構成

株式譲渡契約において、買主が対象会社をして役員退職慰労金を支払わせる旨が定められている場合、これを第三者のためにする契約(民法第537条)として構成し得るかが問題となることがあります。売主自身が退任する役員である場合には、売主は契約の当事者ですので、第三者のためにする契約の構成を要しません。他方、退任する役員が売主とは別の者(例えば売主の親族である役員)である場合には、この構成を検討する余地があります。

対象会社に対する請求

対象会社に対して請求する場合、役員退職慰労金は会社法第361条第1項の報酬等に含まれると解されていますので、定款の定め又は株主総会の決議を要するのが原則です。この点は判例法理によります。M&Aの後は、買主が対象会社の株主となっていますので、株主総会の決議を行うかどうかは買主の判断に委ねられることになります。

ここに、この類型の難しさがあります。すなわち、対象会社に対する請求権は、決議がされない限り具体化しないにもかかわらず、決議を行う権限は買主が握っている、という構造です。

買主に対する請求

そこで、買主に対する請求が重要となります。株式譲渡契約において、買主が「対象会社をして支払わせる」義務を負っている場合、買主がこれを履行しないことは債務不履行に当たり得ます(民法第415条)。この場合、買主に対し、義務の履行を求め、又は損害の賠償を求めることになります。

損害の額は、通常、支払われるべきであった役員退職慰労金の額に相当する額と主張することになります。もっとも、契約の文言によっては、買主が負う義務が結果の実現までを含むのか、決議に賛成する等の行為までにとどまるのかが争われます。

実務上よく起きる問題

クロージング後に買主が決議を行わない

最も多く見られる類型です。買主は、対象会社の株主として株主総会を開催する立場にありますが、これを行わないという不作為により、支払を回避しようとします。この場合、買主に対する契約上の義務の履行の請求が中心となります。

表明保証違反を理由とする相殺又は減額の主張

クロージング後に、簿外債務、係争、労務の問題等が判明したとして、買主が表明保証違反を主張し、役員退職慰労金の支払を拒み、又は損害賠償請求権との相殺を主張することがあります。この場合、表明保証違反の有無及び損害の額が、役員退職慰労金の請求と併せて争点となります。

支払の条件が付されている

「クロージング後○年間、顧問として引継ぎに従事することを条件とする」といった条件が付されている場合があります。条件の成就の有無、その判断の基準、条件が成就しなかったことについていずれの当事者に帰責事由があるかが争点となります。

分割払とされ、途中で止まる

役員退職慰労金を分割払とする合意がされ、途中から支払が止まる事案があります。期限の利益の喪失に関する定めの有無により、残額を一括して請求し得るかが変わります。この点は、関連記事において取り扱っています。

対象会社の資金が流出している

クロージング後、買主が対象会社の資金を他へ移転させ、支払能力が失われる事案があります。この場合、保全の手続の検討を要します。仮差押えは、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき等に発することができるものとされています(民事保全法第20条第1項)。

案件で確認すべき事項

番号 確認事項 資料
1 株式譲渡契約書における役員退職慰労金に関する条項の有無及び文言 契約書
2 支払の主体(買主か対象会社か) 契約書
3 支払の時期及び条件 契約書
4 株主総会の決議に関する定めの有無 契約書
5 クロージング後に開催された株主総会の内容 株主総会議事録
6 退任の時期 登記事項証明書
7 譲渡価格の算定において役員退職慰労金が織り込まれていたか 価格の算定資料、交渉の記録
8 交渉の過程における往復の書面 意向表明書、基本合意書、電子メール
9 表明保証条項及び補償条項の内容 契約書
10 対象会社の現在の財務状況 計算書類、登記事項証明書

契約書に添付された別紙、クロージング時に授受された書面、クロージング後に作成された議事録は、いずれも重要です。基本合意書及び意向表明書の段階での記載が、契約書の解釈の資料となる場合もあります。

消滅時効

債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅します(民法第166条第1項)。支払の期限が契約書に定められている場合には、その期限の到来から進行するのが基本となります。

弁護士にご相談いただく意味

この類型の難しさは、会社法上の請求権と契約上の請求権とが交錯する点にあります。会社に請求すれば「決議がない」と言われ、買主に請求すれば「支払うのは会社である」と言われるという構造を、契約書の解釈により解きほぐす必要があります。

弁護士は、譲渡した側の代理人として、契約書の条項の解釈、請求の相手方の選択、主張の順位付け、交渉、必要に応じた保全の手続及び訴訟の遂行を行います。当事務所は、M&Aの案件そのものも取り扱っていますので、契約書がどのような意図で作成されたかを踏まえた検討が可能です。

なお、請求の相手方の選択の順序、交渉の進め方、保全の手続を用いる時期は、当事務所が個別の案件を通じて蓄積してまいりました実務上の知見に属しますので、本記事では詳細を開示していません。

よくあるご質問

質問1 契約書に「役員退職慰労金として金○○円」と書いてあります。会社と買主のどちらに請求すべきですか。

支払の主体がいずれと定められているかによります。「買主は……支払わせる」という文言であれば、買主に対して契約上の義務の履行を求めるのが中心となります。文言によっては双方に対する請求を検討することになりますので、契約書をご持参のうえご相談ください。

質問2 買主が株主総会を開いてくれません。

買主が契約上「対象会社をして支払わせる」義務を負っている場合、これを履行しないことは債務不履行に当たり得ます(民法第415条)。買主に対する請求を中心に組み立てることになります。

質問3 口頭の約束しかありません。

合意の成立及び内容の立証が中心となります。交渉の過程の電子メール、価格の算定資料、税理士又は仲介者が作成した資料等により、役員退職慰労金の支給が前提とされていたことを積み上げることになります。

質問4 買主から表明保証違反を主張され、相殺すると言われました。

表明保証違反の有無、損害の額、補償条項の要件(金額の下限、期間の制限等)を確認したうえで、反論を組み立てることになります。契約書の補償に関する条項の精査が出発点です。

質問5 対象会社の資金が減っているようです。

支払能力が失われるおそれがある場合には、保全の手続を検討します。仮差押えの要件(民事保全法第20条第1項)を満たすかどうかを、資料に基づいて検討することになります。

質問6 株式譲渡代金として受け取る場合と役員退職慰労金として受け取る場合とで、何が違いますか。

支払の主体、必要な手続、契約上の位置付けが異なります。課税上の取扱いも異なりますが、その点は税理士にご確認ください。本記事では、請求の相手方という観点から整理しています。

交渉の過程の記録が持つ意味

契約書の文言が明確でない場合、契約の解釈は、交渉の経過及び当事者の認識により行われます。したがって、次の資料が重要となります。

資料 示し得る事項
意向表明書 当初の提示の内容、総額の考え方
基本合意書 株式譲渡代金と役員退職慰労金との区分の合意
価格の算定資料 役員退職慰労金の支払を織り込んだ算定
仲介者又は助言者が作成した資料 当事者双方に示された前提
デュー・ディリジェンスの報告書 役員退職慰労金の取扱いに関する指摘
交渉の過程の電子メール 当事者の認識の推移
クロージングの際の書面 実行時点での整理

価格の算定資料において、対象会社の現預金から役員退職慰労金の支払額を控除したうえで譲渡価格が算定されている場合、役員退職慰労金の支払が取引の前提とされていたことを示す有力な資料となります。

類型ごとの見通しの整理

類型 契約書の記載 主たる請求 見通しに影響する要素
第1類型 買主が支払わせる義務を負う旨の明記あり 買主に対する義務の履行又は損害賠償 買主の資力、義務の内容の解釈
第2類型 対象会社が決議し支払う旨の記載あり 対象会社に対する請求と買主に対する協力義務の履行 決議の有無、対象会社の資力
第3類型 クロージングの前提条件とされていた 既に履行済みであることが多い類型です 履行の有無の確認
第4類型 買主が直接に支払う旨の記載あり 買主に対する請求 買主の資力
第5類型 記載がない 合意の成立及び内容の立証 交渉の記録の充実度

第5類型が最も困難ですが、交渉の記録が充実している場合には、合意の成立を主張し得ます。

対象会社の資力に関する確認

請求の相手方を定めた後は、現実の回収可能性を検討します。

確認事項 資料
対象会社の現預金の状況 計算書類
対象会社の不動産 不動産の登記事項証明書
クロージング後の資金の移動 計算書類の比較
買主の資力 買主の計算書類、登記事項証明書
買主が法人である場合の親会社 資本関係

クロージング後に対象会社の資金が親会社等へ移転している場合には、対象会社に対する請求のみでは回収に至らない可能性があります。この場合、買主に対する請求の重要性が高まります。

相談の際に整理していただきたい事項

項目 内容
取引の当事者 売主、買主、対象会社、仲介者、助言者
各日付 意向表明、基本合意、契約の締結、クロージング
総額及び内訳 株式譲渡代金と役員退職慰労金との区分
支払の実績 何が、いつ、いくら支払われたか
未払の額 現在の未払額
会社及び買主の説明 それぞれの述べる内容
クロージング後の会社の状況 役員の構成、財務の状況

これらを時系列に整理していただくことにより、初回のご相談において方針の見当をお示しすることができます。契約書の写しをご持参いただける場合には、条項の解釈を踏まえた検討が可能となります。

本記事における非開示事項について

請求の相手方の選択の順序、交渉の進め方、保全の手続を用いる時期は、契約書の文言、当事者の資力、従前の経緯等により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開していません。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、M&Aに伴う役員退職慰労金の未払に関するご相談をお受けしています。当事務所は、譲渡した側の代理人となる案件も、買主の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っています。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • ご相談は事前予約制です

ご相談に際しましては、株式譲渡契約書、基本合意書、意向表明書、価格の算定資料、クロージング後の議事録、登記事項証明書、交渉の過程の電子メールをお持ちください。お手元になくてもご相談をお受けしています。課税関係については税理士にご確認ください。

本記事の根拠条文

会社法 第318条第4項(株主総会議事録の閲覧謄写)、第330条(株式会社と役員との関係)、第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)、第361条第1項(取締役の報酬等)、第429条第1項(役員等の第三者に対する損害賠償責任)、第442条第3項(計算書類等の閲覧等)

民法 第147条第1項(裁判上の請求等による時効の完成猶予)、第150条第1項(催告による時効の完成猶予)、第166条第1項(債権等の消滅時効)、第415条(債務不履行による損害賠償)、第419条(金銭債務の特則)、第537条(第三者のためにする契約)

民事保全法 第20条第1項(仮差押命令の必要性)

判例法理による部分 役員退職慰労金が会社法第361条第1項の報酬等に含まれることは、判例法理によります。契約条項の解釈は、個別の事案における文言及び交渉の経過により異なります。

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