会社が破産又は解散した場合に役員退職慰労金を回収できるか

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会社の破産又は解散の場合の回収に関するメインのページです。本ページは、役員退職慰労金の請求において債権の届出や清算の手続など期限のある行為を押さえる要点をご説明します。判決の後の強制執行は別のページをご参照ください。

▶ 資金がないことを理由とする支払の拒絶に対する反論

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会社が破産又は解散した場合に役員退職慰労金を回収できるか

「会社が破産しましたので、役員退職慰労金は支払えません」。「会社はもう解散しましたから、請求する先がありません」。退任された元役員及びそのご遺族が、このような通知を受けることがあります。しかし、会社が法的整理に入ったことは、請求権が消滅したことを意味しません。本記事では、会社が破産、民事再生、特別清算又は通常の清算の手続に入った場合に、役員退職慰労金債権がどのように扱われ、いつまでに何をすべきかを整理します。

結論 請求権は残ります。期限のある行為を徒過しないことが要点です

会社が破産し、又は解散したことによって、役員退職慰労金の請求権が当然に消滅するわけではありません。請求権は残り、手続の中で扱われます。もっとも、手続には期限のある行為が含まれており、これを徒過すると、権利があるにもかかわらず配当又は弁済を受けられないという結果になります。

会社の状態 債権の扱い 期限のある行為 根拠
破産手続開始決定 破産債権として扱われます 債権届出期間内の届出 破産法第2条第5項、第111条
民事再生手続開始決定 再生債権として扱われます 債権届出期間内の届出 民事再生法第84条第1項、第94条第1項
解散及び通常の清算 清算手続における債権として扱われます 債権申出期間内の申出 会社法第475条、第499条第1項、第503条第1項
特別清算 協定又は個別の和解により処理されます 債権の申出及び協定への対応 会社法第510条以下
解散の登記のみがされ、清算の手続が進んでいない 債権はそのまま残ります 時効の管理 民法第166条第1項

期限を徒過した場合の救済は限られています。したがって、会社の状態を把握した段階で、直ちに手続の種類と期限とを確認することが最も重要です。

会社が破産した場合に役員退職慰労金債権はどう扱われるか

破産手続が開始されると、会社の財産の管理及び処分の権限は破産管財人に専属します(破産法第78条第1項)。会社に対して直接に支払を求めることはできなくなり、破産手続の中で権利を行使します。

区分 内容 根拠 役員退職慰労金の位置付け
財団債権 破産手続によらずに破産財団から随時弁済を受けられる債権です 破産法第2条第7項 原則として該当しません
優先的破産債権 一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権です 破産法第98条第1項 原則として該当しません
一般の破産債権 上記以外の破産債権です 破産法第2条第5項 通常はここに位置付けられます
劣後的破産債権 破産手続開始後の利息等です 破産法第99条第1項 遅延損害金のうち開始後の期間に対応する部分が該当し得ます

使用人の給料及び退職手当については、破産法第149条により一定の範囲が財団債権とされています。もっとも、この規定は雇用契約に基づく使用人の債権を対象とするものです。取締役及び監査役と会社との関係は委任です(会社法第330条、民法第643条)ので、役員としての役員退職慰労金は、原則としてこの規定の対象となりません。

例外として、使用人を兼ねる取締役については、使用人としての退職金に相当する部分に限り、破産法第149条第2項の適用を検討する余地があります。この場合には、役員としての部分と使用人としての部分とを区分して主張することになります。区分の根拠となるのは、支給規程、給与規程、雇用契約書、賃金台帳及び社会保険の被保険者資格に関する記録です。

一般の破産債権となる場合、現実の配当は限られたものとなることが多いのが実情です。もっとも、配当が皆無であるとは限りません。破産管財人が否認権の行使その他により財団を増殖させた結果、相応の配当がされる事案もあります。届出をしなければ、その機会自体を失います。

破産債権の届出 期間と記載事項

破産手続開始の決定がされると、裁判所は債権届出期間を定めます(破産法第31条第1項第1号)。知れている債権者には通知がされますが、会社が役員退職慰労金債権を認識していない場合、又は争っている場合には、通知が届かないことがあります。会社の破産を知ったときは、自ら裁判所又は破産管財人に照会します。

項目 内容 根拠
届出の相手方 破産裁判所(実務上は破産管財人が受け付ける取扱いもあります) 破産法第111条第1項
届出期間 破産手続開始の決定において定められます 破産法第31条第1項第1号
記載事項 破産債権の額及び原因、優先権又は劣後的破産債権である旨、別除権の有無等 破産法第111条第1項各号
添付する資料 支給規程、株主総会議事録、支給を約する書面、請求書、判決正本等
期間の徒過 責めに帰することができない事由により届け出られなかった場合には、その事由が消滅した後1か月以内に限り届出の追完ができます 破産法第112条第1項

「知らなかった」というだけでは、通常、責めに帰することができない事由とは認められません。会社の状況に不安がある場合には、商業登記及び官報を定期的に確認し、破産手続開始の有無を把握しておくことが必要です。

届け出た債権について破産管財人が認めない場合には、債権調査の手続を経て、破産債権査定の申立て(破産法第125条第1項)により争うことになります。役員退職慰労金は、支給の決議の有無及び規程の適用が争われやすい債権ですので、届出の段階から根拠となる資料を整えて提出します。

役員報酬と役員退職慰労金とで扱いが異なる場合

退任に際して未払となっている金銭には、在任中の役員報酬と役員退職慰労金とが含まれていることがあります。破産手続においては、両者を区別して届け出ます。

債権 発生の原因 破産手続における区分の考え方
在任中の未払の役員報酬 株主総会の決議により定められた報酬額に基づき、各月の支払期の到来により生じます 原則として一般の破産債権です。使用人を兼ねる取締役の使用人としての給料に相当する部分については、破産法第149条第1項の適用を検討します
役員退職慰労金 退任及び支給の決定により生じます 原則として一般の破産債権です
使用人としての退職金 雇用契約に基づき生じます 破産法第149条第2項の適用を検討します
破産手続開始後の遅延損害金 開始後の期間に対応するものです 劣後的破産債権となります(破産法第99条第1項第1号)

区別して届け出ることには、二つの意味があります。第1に、区分により順位が異なり得るためです。第2に、破産管財人による認否の対象が明確になり、争点が整理されるためです。一括して「未払金」と届け出ることは適当ではありません。

会社が解散して清算に入った場合

破産に至らず、株主総会の決議等により解散し、清算の手続に入る場合があります(会社法第471条、第475条第1号)。この場合の請求の相手方は、清算人です(会社法第483条第1項、第489条第1項)。

手順 内容 根拠 期限
解散及び清算人の登記の確認 商業登記事項証明書により、解散の日、清算人の氏名及び住所を確認します 会社法第926条、第928条
債権の申出 清算株式会社が官報に公告し、知れている債権者には各別に催告します。この期間内に債権を申し出ます 会社法第499条第1項 公告に定められた期間(2か月を下ることができません)
弁済 申出期間内は原則として弁済が制限されます 会社法第500条第1項
除斥 期間内に申し出なかった知れていない債権者は、清算から除斥されます 会社法第503条第1項
残余財産の分配 債務の弁済の後にされます 会社法第502条

「知れている債権者」に当たる場合には、各別の催告を受けるはずです。催告が届かなかったにもかかわらず清算が結了したという場合には、会社が債権を認識していたか否かが争点となります。過去に請求書を送付し、又は交渉を行った記録が残っていれば、知れている債権者であったことを示す資料となります。

特別清算(会社法第510条以下)に移行した場合には、協定又は個別の和解により処理されます。協定案の内容及び債権者集会における議決権の行使について検討を要します。

なお、解散の登記のみがされ、清算の手続が実際には進んでいないという事例も見られます。この場合には、債権は従前どおり存続していますので、清算人に対して請求し、必要に応じて訴えを提起します。清算人が選任されていない場合には、裁判所に対する清算人の選任の申立て(会社法第478条第2項)を検討します。

破産の前に行われた支払及び財産の処分 否認権と詐害行為取消権

破産手続開始の前に、会社が特定の債権者にのみ支払をし、又は資産を安価で譲渡していることがあります。こうした行為は、後に効力を否定される余地があります。

制度 行使する者 対象となる行為 根拠
詐害行為の否認 破産管財人 債権者を害することを知ってした行為 破産法第160条第1項
無償行為の否認 破産管財人 破産手続開始の前6か月以内にした無償行為等 破産法第160条第3項
偏頗行為の否認 破産管財人 支払不能の後又は破産手続開始の申立ての後にした担保の供与又は債務の消滅に関する行為 破産法第162条第1項
詐害行為取消請求 債権者(元役員自身) 債務者が債権者を害することを知ってした行為 民法第424条第1項

破産手続が開始された後は、否認権の行使は破産管財人の権限に属します。元役員としては、疑わしい行為を把握している場合には、その事実と資料とを破産管財人に提供します。財団が増殖すれば、配当の原資が増えます。

破産手続の開始の前であれば、元役員自身が詐害行為取消請求をすることができます(民法第424条第1項)。もっとも、要件が厳格であり、期間の制限もあります(民法第426条)ので、対象となる行為の時期、対価の相当性及び相手方の認識に関する資料を確認したうえで判断します。

会社分割又は事業譲渡により事業のみが別の会社に移され、債務を負う会社が残されるという事例もあります。この場合には、譲受会社に対する責任の追及(会社法第22条第1項、第23条の2第1項)及び会社分割における債権者の保護の規定(会社法第759条第4項等)の適用を検討します。詳しくは会社が資産を処分し始めた場合の保全の手続のページに整理しています。

代表者その他の役員個人に請求できる場合

「会社に資産がないのなら、社長個人に請求できないか」というご質問を多くお受けします。会社の債務を代表者個人が当然に負うわけではありません。もっとも、次の場合には個人に対する請求を検討します。

構成 要件 根拠 留意する点
役員等の第三者に対する損害賠償責任 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったこと、これにより第三者に損害が生じたこと 会社法第429条第1項 単に支払をしないというだけでは足りません。放漫な経営、財産の隠匿、支払能力がないことを知りながら支給を約したこと等の事情を要します
虚偽の記載等による責任 計算書類等に虚偽の記載をしたこと 会社法第429条第2項 記載の内容と、それを信頼した結果生じた損害との関係を要します
不法行為 故意又は過失により権利を侵害したこと 民法第709条 同上
保証 代表者が個人として保証をしたこと 民法第446条第1項 書面又は電磁的記録によることを要します(同条第2項、第3項)
法人格の否認 法人格が形骸化し、又は濫用されていること 認められる範囲は限定的です。安易に依拠すべきものではありません

会社法第429条第1項は、悪意又は重大な過失を要件とします。この点の立証は容易ではありません。他方、支払能力がないことを認識しながら支給を約し、又は特定の元役員にのみ支払をしたというような事情がある場合には、検討に値します。

代表者個人に対する請求を行う場合には、個人の資産の状況をあわせて確認します。個人に資産がなければ、判決を得ても回収に至りません。

倒産のおそれを察知した段階で先に行うこと

会社の資力に不安を感じた段階で採る行動が、結果を大きく分けます。破産手続が開始された後にできることは限られます。

時期 行うこと 根拠 効果
不安を感じた段階 支給規程、議事録、計算書類等の資料を確保します 会社法第318条第4項、第442条第3項 後の届出及び立証の基礎となります
同上 書面により請求し、催告としての効力を確保します 民法第150条第1項 時効の完成猶予
資産の処分の兆候がある段階 仮差押えを申し立てます 民事保全法第20条第1項 処分の制限
支払が滞った段階 訴えを提起し、債務名義を得ます 民事訴訟法第133条 執行の基礎
破産手続開始の申立てを知った段階 債権届出の準備を整えます 破産法第111条 配当を受ける前提

仮差押えは、倒産のおそれがある場合において特に有効です。ただし、破産手続が開始されると、仮差押えを含む個別の権利行使は効力を失い、又は中止されます(破産法第42条第1項、第2項)。したがって、仮差押えを行うのであれば、その時期が重要となります。詳しくは判決を得る前に財産を確保する方法のページに整理しています。

債務名義を既に得ている場合の執行の手順は、判決を得たのに役員退職慰労金が支払われない場合の強制執行の進め方のページに整理しています。

会社が民事再生の手続に入った場合

破産と異なり、民事再生は事業の継続を前提とする手続です。会社の法人格は存続し、原則として従前の経営陣が業務を続けます(民事再生法第38条第1項)。

項目 内容 根拠
債権の区分 再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は再生債権となります 民事再生法第84条第1項
届出 裁判所の定める債権届出期間内に届け出ます 民事再生法第94条第1項
届出をしない場合 原則として失権し、再生計画の定めによる弁済を受けられません 民事再生法第178条第1項
弁済 再生計画の定めに従い、減額されたうえで分割により弁済されるのが通例です 民事再生法第154条以下
議決権 再生計画案の決議において議決権を有します 民事再生法第169条第1項

民事再生においては、届出をしなかった場合の失権の効果が破産よりも重い点に注意します。再生計画の認可の決定が確定すると、届出をしなかった再生債権は、原則としてその責任を免れることとなります(民事再生法第178条第1項)。

会社が事業を継続している以上、弁済を受けられる可能性は破産の場合より高いのが通例です。再生計画案の内容を確認し、必要に応じて議決権を行使します。

案件で確認すべき事項

会社の法的整理を知った段階で、次の各点を確認します。

確認する事項 確認の方法
手続の種類 商業登記事項証明書、官報、裁判所からの通知により、破産、民事再生、特別清算、通常の清算のいずれであるかを確認します
事件番号及び管轄の裁判所 裁判所からの通知、官報、破産管財人からの連絡により確認します
債権届出期間又は債権申出期間の末日 通知書又は公告により確認します。この日付を最初に押さえます
破産管財人又は清算人の氏名及び連絡先 裁判所からの通知、商業登記事項証明書により確認します
自らの債権の額 元本(役員退職慰労金及び未払の役員報酬を区分します)と、手続開始の日の前日までの遅延損害金とを計算します
債権の発生を裏付ける資料 支給規程、株主総会議事録、取締役会議事録、支給を約する書面、請求書、往復の書面、判決正本
使用人としての地位の有無 使用人を兼ねる取締役であった場合には、給与規程、雇用契約書、賃金台帳、社会保険の記録により区分の根拠を整えます
手続開始前の財産の処分の有無 商業登記、不動産登記、決算書により確認し、疑わしい行為があれば破産管財人に情報を提供します
代表者個人の資産の状況 会社法第429条第1項による請求を検討する場合に確認します

弁護士にご相談いただく意味

会社の法的整理が絡む場面では、次の点において判断を要します。

第1に、期限の把握です。債権届出期間及び債権申出期間は、いずれも徒過すると回復が困難です。手続の種類ごとに期限が異なりますので、最初に正確に把握します。

第2に、債権の区分と額の主張です。役員としての部分と使用人としての部分、元本と遅延損害金、手続開始の前後の期間を、それぞれ区分して主張します。区分を誤ると、認められるはずの順位を失うことがあります。

第3に、否認及び取消しの端緒の把握です。手続開始の前に行われた財産の処分を把握し、破産管財人に情報を提供することにより、配当の原資が増えることがあります。

第4に、個人に対する請求の可否の見極めです。会社法第429条第1項による請求は要件が厳格ですので、費用と見込みとの均衡を踏まえて判断します。

よくあるご質問

質問1 会社が破産したと聞きました。請求権は消えてしまうのですか。

消えません。破産債権として破産手続の中で扱われます。ただし、債権届出期間内に届出をしなければ、配当を受けることができません。まず期間を確認してください。

質問2 破産管財人から通知が届きません。

会社が債権者として把握していない可能性があります。官報又は商業登記により破産手続開始の有無を確認し、裁判所又は破産管財人に照会してください。

質問3 届出をしても、配当はほとんどないと聞きました。

一般の破産債権となる場合、配当が限られることは少なくありません。他方、否認権の行使等により財団が増える事案もあります。届出をしなければ、その機会自体を失います。

質問4 会社が解散しましたが、清算人が誰か分かりません。

商業登記事項証明書により、清算人の氏名及び住所を確認することができます。清算人が選任されていない場合には、裁判所に対する選任の申立てを検討します。

質問5 社長個人に請求できませんか。

会社法第429条第1項による請求を検討します。ただし、職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことを要しますので、要件の充足を資料により確認したうえで判断します。

質問6 使用人を兼ねる取締役でした。扱いは変わりますか。

使用人としての退職金に相当する部分については、破産法第149条第2項の適用を検討する余地があります。給与規程、雇用契約書、賃金台帳等により区分の根拠を整えます。

質問7 破産の直前に、他の元役員にだけ支払われたようです。

偏頗行為の否認(破産法第162条第1項)の対象となり得ます。時期及び金額に関する情報を破産管財人に提供してください。

まとめ

本記事の要点は次のとおりです。第1に、会社が破産し、又は解散したことにより役員退職慰労金の請求権が消滅するわけではありません。請求権は残り、それぞれの手続の中で扱われます。第2に、いずれの手続にも期限のある行為が含まれます。破産及び民事再生では債権届出期間、通常の清算では債権申出期間(2か月を下ることができません)が定められます。最初に確認すべきは、この期限です。

第3に、役員としての役員退職慰労金は、原則として一般の破産債権として扱われます。使用人を兼ねる取締役の使用人としての部分については、別に検討する余地があります。第4に、手続開始の前に行われた財産の処分については、否認権及び詐害行為取消権による是正の余地があり、把握した事実は破産管財人に提供します。

第5に、代表者その他の役員個人に対する請求は、会社法第429条第1項により検討しますが、悪意又は重大な過失を要件としますので、慎重な見極めを要します。第6に、会社の資力に不安を感じた段階で資料を確保し、催告により時効の完成を猶予させ、必要に応じて仮差押えを行うことが、最も効果的な備えとなります。

本記事における非開示事項について

債権の区分及び額の主張の組み立て方、破産管財人に対する情報の提供の仕方、代表者個人に対する請求の可否の見極め、及び清算手続における交渉の進め方は、会社の規模、資産の状況、手続の進行の程度及び従前の経緯により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開していません。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、役員退職慰労金の回収に関するご相談をお受けしています。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っています。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • ご相談は事前予約制です

ご相談に際しましては、破産手続開始決定の通知、債権届出書の用紙、商業登記事項証明書、役員退職慰労金支給規程の写し、株主総会議事録及び取締役会議事録の写し、直近の計算書類、並びに会社との往復の書面をお持ちください。お手元になくてもご相談をお受けしています。課税関係につきましては税理士にご確認ください。

弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。

本記事の根拠条文

破産法 第2条第5項(破産債権)・第7項(財団債権)、第31条第1項第1号(債権届出期間の定め)、第42条第1項・第2項(他の手続の失効等)、第78条第1項(破産管財人の権限)、第98条第1項(優先的破産債権)、第99条第1項(劣後的破産債権)、第111条第1項(破産債権の届出)、第112条第1項(届出の追完)、第125条第1項(破産債権査定の申立て)、第149条第1項・第2項(使用人の給料等の財団債権化)、第160条第1項・第3項(詐害行為等の否認)、第162条第1項(偏頗行為の否認)

民事再生法 第38条第1項(業務の遂行)、第84条第1項(再生債権)、第94条第1項(再生債権の届出)、第154条以下(再生計画の条項)、第169条第1項(議決権)、第178条第1項(再生計画の効力)

会社法 第22条第1項(譲受会社による債務の弁済の責任)、第23条の2第1項(詐害的な事業譲渡における責任)、第318条第4項(株主総会議事録の閲覧謄写)、第330条(株式会社と役員等との関係)、第429条第1項・第2項(役員等の第三者に対する損害賠償責任)、第442条第3項(計算書類等の閲覧等)、第471条(解散の事由)、第475条(清算の開始原因)、第478条第2項(清算人の選任)、第483条第1項(清算人の職務)、第489条第1項(清算人会)、第499条第1項(債権者に対する公告等)、第500条第1項(債務の弁済の制限)、第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第503条第1項(除斥された債権者に対する弁済)、第510条以下(特別清算)、第759条第4項(会社分割における債権者の保護)、第926条・第928条(解散及び清算人の登記)

民法 第150条第1項(催告による時効の完成猶予)、第166条第1項(債権等の消滅時効)、第424条第1項(詐害行為取消請求)、第426条(詐害行為取消権の期間の制限)、第446条第1項から第3項まで(保証人の責任等)、第643条(委任)、第709条(不法行為による損害賠償)

民事保全法 第20条第1項(仮差押命令の必要性)

民事訴訟法 第133条(訴えの提起)

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