会社役員の役員退職慰労金が支払われなかったら?請求の方法

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役員退職慰労金を請求する方法の全体に関するメインのページです。本ページは、役員退職慰労金の請求において退任した役員の側が満たすべき要件と進め方の順序をご説明します。支給規程を根拠とする組み立ては別のページをご参照ください。

▶ 役員退職慰労金支給規程を根拠として請求する場合の組み立て

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本記事は、取締役や監査役を退任したにもかかわらず、会社から役員退職慰労金の支払を受けられずにいる元役員の方に向けたものです。

役員退職慰労金は、定款の定め又は株主総会の決議がなければ具体的な請求権が発生しないのが原則です。もっとも、従業員を兼ねていた場合や、決議の有無、取締役会による減額の有無に応じて、請求の道が残されていることがあります。消滅時効にも注意が必要です。以下、順にご説明します。

長年にわたり会社の取締役や監査役として在任してきたにもかかわらず、退任に際して会社から役員退職慰労金の支払を受けられないまま日々を過ごしておられる方から、ご相談をお受けすることがあります。周囲からは相応の額を受け取れるものと聞いていたにもかかわらず、実際に退任してみると会社から具体的な説明がなく、どのように動けばよいのか分からないまま時間だけが経過してしまうという状況です。

役員退職慰労金は、従業員に対する退職金とは異なり、定款の定め又は株主総会の決議がなければ具体的な請求権として発生しない仕組みになっており、会社の対応次第では支払を受けられないまま終わってしまう危険があります。そのため、支払を受けられない事情がどのようなものであるかを見極めた上で、請求のための手順を踏んでいく必要があります。

本記事では、会社役員が役員退職慰労金を受け取れない主な場合を整理した上で、実際に請求する方法を解説します。

そこで、今回は、役員退職慰労金をもらえないケースや請求するための方法を解説します。

役員退職慰労金について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

「取締役委任契約」「役員退職慰労金支給規定」がない場合は、会社に役員退職慰労金制度がない可能性があります。

会社に役員退職慰労金制度があるかどうか分からない場合は、これらの資料を確認してください。

  • 定款に支給の定めがある
  • 株主総会決議を得る

役員退職慰労金は、在任中の職務執行の対価を後払いするものと捉えられています。会社法361条にいう「報酬」に含まれるので、具体的な金額等の一定の事項を、定款か株主総会決議で定める必要があります。

それぞれ詳しく解説します。

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ております。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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