死亡した役員及び遺族、監査役、使用人を兼ねる取締役並びに創業者の代替わり
役員退職慰労金を請求する方の属性ごとの論点を扱う分類です。死亡した役員の遺族による請求と相続財産への該当性、弔慰金との区別、使用人を兼ねる取締役、監査役の決め方、創業者の代替わりを整理しています。
先代が受け取るはずであった金銭は相続の対象となるのか
先代の経営者が受け取るはずであった役員退職慰労金が相続の対象となるかについて、決議の有無による違い、共同相続における請求の方法、相続放棄との関係、遺産分割との関係、確認すべき事項を整理します。
受給権者の定めがある場合の相続財産該当性
支給規程に受給権者の定めがある場合の死亡役員退職慰労金の相続財産該当性について、固有の権利と解される場合の考え方、規程の文言の読み方、相続放棄及び遺産分割との関係、相続人間で争いとなる場合の整理を述べます。
弔慰金と役員死亡退職慰労金の区別
弔慰金と死亡役員退職慰労金の区別について、性質及び根拠の違い、支給規程における定めの確認、内訳が示されない場合の対応、相続との関係、請求の進め方、資料の集め方を整理します。
死亡した役員の役員退職慰労金を遺族が請求する手順
死亡した役員の退職慰労金を遺族が請求する手順について、相続の対象となる場合と受給権者の定めがある場合の違い、相続人の確定、共同相続における請求の方法、会社への請求と資料の入手、消滅時効の管理を整理します。
使用人としての地位が認められるかの判断要素
使用人を兼ねる取締役について使用人としての地位が認められるかの判断要素を、職務の実態、指揮命令の有無、報酬の区分、就業規則の適用、社会保険及び雇用保険の記録など、確認すべき事項ごとに整理します。
使用人を兼ねる取締役の退職金を二つに分けて請求する方法
使用人を兼ねる取締役が退職金を二つに分けて請求する方法について、二つの請求権の性質の違い、根拠となる規程と手続の違い、消滅時効の違い、主張の順序、資料の集め方、会社側の反論への対応を整理します。
創業者としての功績を金額にどう反映させるか
創業者としての功績を役員退職慰労金の金額にどのように反映させるかについて、支給規程における加算の定め、功績を裏付ける事実の整理、金額の主張の組み立て、会社側の反論への対応、資料の集め方を整理します。
口頭の約束しか残っていない場合の立証の組み立て
役員退職慰労金について書面がなく口頭の約束しか残っていない場合の立証について、契約の成立と書面の要否、間接事実の積み上げ方、集めるべき資料の種類、会社側の反論とその検討、時効の管理を整理します。
非常勤の監査役及び社外監査役の役員退職慰労金
非常勤の監査役及び社外監査役の退職慰労金について、常勤の監査役との法律上の取扱いの違い、支給規程における区分、名目的な監査役と説明された場合の反論、請求の手順、消滅時効の注意点を、会社法の条文に即して整理します。
監査役が報酬について意見を述べる権利を行使する場面
監査役は、株主総会において監査役の報酬等について意見を述べることができます(会社法第387条第3項)。この権利の内容、行使すべき場面、役員退職慰労金の議案が上程されない場合の扱い、意見を記録に残す方法、退任後の請求への結び付け方を整理します。
監査役の役員退職慰労金の決め方が取締役と異なる理由
監査役の退職慰労金は、取締役とは異なり会社法第387条を根拠として定められます。定款又は株主総会の決議による決定、監査役が2人以上ある場合の協議、取締役会への一任が認められないと解される理由、意見を述べる権利、支給規程の扱い、請求の手順を整理します。
代替わりの後に先代への支給の約束が覆された場合の対応
事業承継により後継者が代表取締役に就任した後、先代への役員退職慰労金の支給の約束が履行されない場合の対応を解説します。約束の法的性質、株主総会の決議との関係、口頭の約束の立証、資料の入手、消滅時効、株式の問題との関係までを条文及び判例法理に即して整理します。









